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育児、短時間勤務について教えて下さい。 4月から短時間勤務で復帰します。 正社員で1年ぶりの復帰なのですが、…

育児、短時間勤務について教えて下さい。 4月から短時間勤務で復帰します。 正社員で1年ぶりの復帰なのですが、 会社からもらった通知書の条件で気になることがありました。 まず、時給で書かれていること。 賞与の支給なし、と書かれていることです。 育児休暇前は10年働き、年に2会の賞与もありました。 もらって当たり前とは考えておりませんが、自分なりに労働条件について調べた所、これでは法律に反するのでは?と考えています。 また労働組合もありますが、フルで復帰するまでは、労働組合からは除名のままとなるそうです。 パートの扱い? これって休暇前の正社員の立場から確実に不利になってると感じるのですが、いかがでしょうか。 短時間になるし、不利になるのは仕方ないにしても、法律に反するのではと考えています。 会社にはもう1度調べて欲しいと伝えてありますが、会社の上の人が決めたことだから、と言われてしまいました。 でも調べて欲しいとお願いし、やっと外部に確認してみると言ってくれてはいます。 これはどうなのでしょうか。 私は間違ってしまっているでしょうか。 詳しく分かる方が今したら教えて下さい。 よろしくお願いします。

補足

短時間勤務については社則にもあります。 給料や賞与については、書かれていませんが、法律で正社員と同等の扱いが受けられるのではないでしょうか。 もちろん減額は当たり前だと思いますが。 正社員と言いつつも、パート扱いにする事に問題がある様に思うのですが、いかがでしょうか。 時給ではなく働いてない分の減額(通常の何割とか)、 賞与なしではなく、減額。 そこは法律で決められてないのでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    児・介護休業法では、事業主は3歳に達するまでの子を養育する労働者について、勤務時間の短縮等の措置として、以下のいずれかの措置を講じなければならないとしています(法第23条第1項)。 1.短時間勤務の制度 2.フレックスタイム制 3.始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ 4.所定外労働をさせない制度 5.託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与 なお、これらの措置は会社が制度として導入していないと利用できませんので、社内規程を確認してください。 育児休暇は義務化になりましたが 賃金賞与については法律にはありません。 就業規則によって変わってきます。 もう1度。就業規則を確認してくださいね。 でも・・・パートと同じですね・・・・ 一般的には短時間勤務になった場合は・・賞与は減額になりますが

    ID非表示さん

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