解決済み
失業したら、すぐに国民健康保険、国民年金に加入しなければなりませんか?失業中は国民年金の支払いが免除になる制度はありますか?
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健康保険・厚生年金保険の被保険者が、その被保険者資格を喪失した場合、一つの方法として国民健康保険への加入届出が必要となります(その他に一定の条件の基「任意継続被保険者」または「被扶養者」とすることも可能)。年金については「国民年金保険」となります。国民年金保険には、「法定免除」と「申請免除」があります。前者は生活保護法から生活援助受ける人や障害年金受給権者です。後者の場合、失業した人や所得の極端に低い人が該当します(社会保険庁長官が認めた場合に限る)。所得の多寡に応じ「全額」「半額」「1/4」「3/4」があります。
失業したからというのではなく、国民年金の第1号被保険者で所得が少なく国民年金保険料を納めるのが困難な場合には、保険料免除制度があります。 免除制度は前年および前々年の所得が一定の基準以下であれば、申請に基づき保険料の納付が免除される制度です。 審査の対象は、「申請者本人」、「申請者の配偶者」、「申請者の世帯主」の所得です。 それぞれの方が基準を満たしていないと承認されません。 なお、平成18年7月から、今までの「全額免除」と「半額免除」に加え、新たに「4分の1納付」と「4分の3納付」が加わり、全額免除制度と3段階の一部納付制度になりました。 免除は原則として前年の所得を審査して決定しますので、所得の申告をしていないと審査することができません。
. 厚生年金をやめると自動的に国民年金に引き継がれます。免除 (猶予) に関しては社会保険事務所に行って申請してください。 (審査に通るのは難しいですよ) また国民健康保険に関しては、前年度の収入に応じて計算するので、高額を払わなければいけませんが、 市町村役場に行けば、減額はしてもらえるかもしれません。全額免除は難しいでしょう。
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