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雇用保険の受給制限期間から週1回で2時間のバイトをしていて、受給中も続けたいのですが、アルバイト申告すると ハローワーク…

雇用保険の受給制限期間から週1回で2時間のバイトをしていて、受給中も続けたいのですが、アルバイト申告すると ハローワークからバイト先へ連絡が入ったりするものなのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    7日間の待期期間中は、一切の労働は不可能。 ですが、自己都合退職者の「3か月の給付制限期間中」は、労働してもかまいません。 失業認定申告書に、バイト先・労働日・給料を記入する欄があります。 正しく記入すれば、問題ありません。給付に影響が出ることもありません。 ただし、「週20時間以内・1日当たり4時間以内」のバイトにしておきましょう。 それ以上すると、「就職した」とみなされ失業手当給付は得られなくなります。(失業者でなくなってしまう) http://dailyuse-sitsugyo.seesaa.net/category/1072462-1.html 受給資格者のしおりをよく読み、就職した事になったり不正にならないように気を付けて下さいね。

  • ポリシーは大切ですよ。1度あきらめてしまうと、あきらめが習慣化してしまうのと同じように、1度でも背信行為を自ら容認してしまうと、そういう人間になってしまいます。

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