解決済み
労働基準局長通達の行政実例で、S23.7.15.のものを探しています。どなたか、調べることのできるサイトを教えてください。労働基準法第115条[時効] この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定 による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。 上記の法令に関する行政実例を探しています。
回答くださった方から「115条の時効で有名な基発は、昭和22年12月15日 基発第501号」であると、教えて頂きました。できましたらこの通達の内容を教えてください。
5,084閲覧
あまり重要な通達ではないんじゃないでしょうか? ぎょうせいの通達集や労基法コンメンタールをみてみました。 昭和23年7月15日 の労働基準局長名通達(基発)で有名なのは、 基発第1690号(32条の2関係条文)はありますが、115条関係では、みあたりません。 115条の時効で有名な基発は、 昭和22年12月15日 基発第501号 昭和23年5月5日 基発第686号 ですが、間違いではないですよね。 補足に対する回答 基発第501号では、第39条の年次有給休暇の権利については、法第115条の時効にかかるかについての解釈で、「法第115条の規定により2年の消滅時効が認められる」としています。 基発第686号では、就業規則で「年次有給休暇は翌年度に繰り越してはならない。」と定めても年度経過後における権利は消滅しないとしています。 また年次有給休暇の時効の中断について、時効中断の原因である請求については、裁判上の請求でなければ時効中断の効力は生じないから、請求権がさらに2年まで延長されるというような場合は法律上極めて稀有であるとしています。 ちなみに、平成11年3月31日基発第169号では、第22条1項の退職時証明も、請求権の時効は退職時から2年と解されるとしています。 基発ではありませんが、解雇予告手当は、解雇の意思表示に際して、支払わなければ、その効力は生じないものと解されるので、一般には解雇予告手当については時効の問題は生じない。 (昭和27年5月27日基収「労働基準局長が疑義に応じて発する通達」第1906号) (労働基準法コンメンタール「厚生労働省労働基準局編」を参照しています)
なるほど:1
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る