解決済み
昨年の8月に入社し、その年の12月まで試用期間で、今年の1月から正社員になりましたがそろそろ辞めようと思ってます。 雇用保険は正社員となった今年の1月から給料から2000円ほど引かれています。今年の8月か9月に辞めた場合 ①雇用保険は貰えるのか? ②毎月いくらほど貰えるのか? ③何ヶ月支給されるのか? 基本給は大体25万ほどでした。ボーナス2回。 この会社、労災と雇用保険は加入してますが、厚生年金と健康保険の社会保険は加入してないのです。(それが辞めたい理由です。) よろしくお願いします。
やっぱり雇用保険は支払った分だけ額も貰えるし、貰える期間も長くなるんですか? 初歩的ですいません。
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雇用保険の基本手当はもらえます。 離職日以前の1年間に6ヶ月以上の雇用保険の被保険者期間があれば良いです。 今年の10月1日からは離職日以前の2年間に12ヶ月以上の被保険者期間が 必要になります。 基本手当の支給額は賃金日額の50~80%です。 賃金日額は直近6ヶ月に支払われた賃金(ボーナスは除く)を180で割った額になります。 賃金日額4,100円未満であれば80%、11,870円以上であれば50%、 4,100円以上11,870円未満では賃金日額によって50%~80%の間で 変わります(日額が高いほど低い率)。 質問者さんの場合には失業日1日につき5,000円くらいになると思います。 支給される日数ですが、90日になるのではないかと思います。 給付日数は自己都合か会社都合か、会社都合の場合には年齢、 過去の雇用保険の被保険者期間によって変わってきます。 今回の場合は、自己都合なので年齢は関係せず、自己都合の場合、被保険者期間が 10年以上無いと90日になります。 以上をまとめて補足に回答すると支払った分だけ額も増えるし、期間も長くなると 言っても良いのではないかと思います。1日当たりの金額は過去6月の賃金によって 決まりますが、賃金が高ければ保険料も比例して高いです。 もらえる期間も上に書いたとおり、被保険者期間が長ければ長くなりますから、 保険料を長く支払っていると、長くなるという関係にあります。 ちょっと気になったのですが、試用期間といっても、正社員になる前と勤務時間や 勤務日数は変わりませんよね?雇用保険は試用期間だとか、パートだからということは 関係なく、勤務状況によって被保険者となるかどうかが決まります。 ですので、本来は昨年の8月から被保険者で、そこから保険料が引かれていないと いけないと思います。10月1日以降に退職する場合には、この期間について ハローワークで被保険者資格取得の確認請求をして、 被保険者期間を12月以上にしないと、手当がもらえないということになります。 それから、書いてあるとおりお勤め先が会社(法人)であれば、厚生年金と健康保険にも 加入しないといけないです。
①貰えません。雇用保険法が改正になり1年以上雇用保険に加入していないと貰えない事になっています。なので8月か9月に辞めた場合は支給されません。ただし、会社都合で解雇の場合は半年以上加入していれば貰えます。 ②年齢や加入期間、貰っていた賃金の額、退職理由によって異なります。年齢が若く給料の額が安いほうが多く貰えます。なぜなら給料が安い=貯金の額があまりないからです。また自己都合より会社都合のほうが優遇されています。 ③最低で90日間は貰えます。ただし、自己都合の場合3ヶ月間の待機期間が必要になり、その間は貰えません。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO116.html http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h.html
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