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高圧ガス保安法の改正内容について 今回初めて質問させて頂きます。宜しくお願い致します。 私、高圧ガスに関する資格等…

高圧ガス保安法の改正内容について 今回初めて質問させて頂きます。宜しくお願い致します。 私、高圧ガスに関する資格等は取っていませんが、社内の保安係員が病欠の為に代理として今期の「液化石油ガス製造事業所保安講習」に参加致しました。 この度受けた講習会により報告書を提出する必要があるのですが、講習内容を纏めるに分からない点がありますのでご教授頂ければと思います。 平成23年7月4日付け「高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について(内規)」の一部を改正する規定 一つ ・第6条関係 ~したがって、これらの防爆指針及びガイドに基づき"非危険場所に分類された場所"に設置する電気設備については、"防爆構造を有しなくても、「火気を取り扱う施設」には該当しない"。 →まず、原文が検索しても見当たらず、具体的に何処がどう改正されたのかが理解出来ません。 二つ ・第6条関係 上記に関する要点 1、"非危険場所"であれば、製造設備の8m以内の場所であっても、"非防爆"の電気設備を設置することは可能。 2、"危険場所"であれば、製造設備から8m以上離れていても電気設備は"防爆構造"であることが必要。 →そもそも、製造設備=危険場所という認識でしたが、この文を見るに自分の認識は間違っていたのでしょうか。製造設備とは、ガスの昇圧降圧状態変化をする設備であって、内容物が爆発性でない、例えば酸素等であれば製造設備であれば危険場所とならないのでしょうか。 加えて、例えばLPガスプラント等の製造設備では、今回の改正は特に影響が無いということなのでしょうか。 現時点で判断に困っているのが以上です。 どなたか知恵を御貸しください。 宜しくお願い致します。

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回答(1件)

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    お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 Q1:まず、原文が検索しても見当たらず、具体的に何処がどう改正されたのかが理解出来ません。 A1:現在の基本通達の一つ前の、平成19年7月2日付け平成19・06・18原院第2号「高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について(内規)」から関係箇所を抜粋します。これが質問者さんのいう「原文」です。なお、以下は一般則関係から抜粋していますが【 】は液石則部分で読み替えです。 一般則【液石則】第6条関係 3.【5.】 第1項第3号【第7号】中「火気を取り扱う施設」とは、事業所内外の蒸発器、ボイラー、ストーブ、喫煙室等通常定置されて使用されるものをいい、たばこの火、自動車のエンジンの火花は含まれないが、これらは「火気」に含まれるので法第37条の規定より、あらかじめ、第一種製造者が火気使用禁止区域を設定することにより管理することが望ましい。 また、第1項第3号【第7号】中「当該製造設備」外の電気設備であっても、同項第26号【第27号】の規定に基づき設置された可燃性ガス【液化石油ガス】の高圧ガス設備に係る電気設備並びに「電気機械器具防爆構造規格(昭和44年4月1日労働省告示第16号)」、「工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆1979)」、「新工場電気設備防爆指針(ガス防爆1985、一部改正1988)」及び「ユーザーのための工場防爆電気設備ガイド(ガス防爆1994)」(労働省産業安全研究所技術指針)の規定に基づき設置された電気設備については、本号の適用を受ける「火気を取り扱う施設」には該当しない。 なお、可燃性ガス【液化石油ガス】の取り入れ、取り出し口の方向は火気を使用する場所及び他の貯槽をさけることが望ましい。 Q2:そもそも、製造設備=危険場所という認識でしたが、この文を見るに自分の認識は間違っていたのでしょうか。 A2:結論から言えば間違っています。危険場所とは、電気設備の構造、使用について、特に考慮する必要がある量の爆発性雰囲気が存在するか、または存在するおそれのある場所を指しています。0種場所、1種場所、2種場所などに分類されます。(下記URL参照) http://www.as-1.co.jp/academy/12/12-2.html Q3:製造設備とは、ガスの昇圧降圧状態変化をする設備であって、内容物が爆発性でない、例えば酸素等であれば製造設備であれば危険場所とならないのでしょうか。 A3:「製造設備」については、高圧ガス保安協会発行の「高圧ガス・液化石油ガス法令用語解説」において、次のように説明しています。 「高圧ガスの製造(製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。)のために用いられる設備をいい、次のようなものが該当する。 <一般則、液石則及びコンビ則> ・ガス設備(ポンプ、圧縮機、塔槽類、熱交換器、配管、継手、附属弁類及びこれらの附属品等)、加熱炉、計測器、電力その他の動力設備、ディスペンサー、転倒台等」 Q4:加えて、例えばLPガスプラント等の製造設備では、今回の改正は特に影響が無いということなのでしょうか。 A4:平成19年の通達が言葉足らずだったので、平成23年の通達で書き足しただけなので、意味合いとしては変わっていません。

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