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アルバイトの時給についてお伺いします。 来週から娘が近所のクリーニング屋さんでアルバイトをすることになりました。 時…

アルバイトの時給についてお伺いします。 来週から娘が近所のクリーニング屋さんでアルバイトをすることになりました。 時給が780円だと言われたそうですが、今って高校生時給とかないですよね? 私の勤めている会社の高校生は、最低時給(神奈川県なので867円くらい?)を貰っている為パートの私たちと対して変わらない時給を貰っています。 自営の小さなクリーニング店だからでしょうか? 最低賃金とか関係ないのでしょうか? 最低賃金とは、誰を対象にした賃金の事なのでしょうか? もし、最低賃金をアルバイト先が払わないといけないとしたら、親から時給について連絡しても大丈夫でしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    自営業の小さなところだからと言って、最低賃金に関しては、労働基準法や、賃金法の対象外にはなりません。 就業規則などの規定の提出義務などが無いだけです。 労働基準法では18歳未満に対する雇用契約の内容などで不利益がある場合や、賃金の未払いについて、保護者の交渉権利を条文で定めていますので、法律上は問題はありませんが、働く方が働き難くなる可能性は高まります。 ※代理の交渉権利はありますが、賃金の受取人は18歳未満の労働者になりますので、保護者が代理で給与受取人となるのは、労働基準法違反になります。

  • 高校生でも、最低賃金は適用されます。 「高校生時給」などと言って、その都道府県の 最低賃金未満の時給で働かせるのは違法です。 まずは、本人からお店に、「高校生でも最低賃金未満だと 違法と聞いたので、最低賃金以上にして下さい」と言ってみる。 それが無理なら親から言っても構いません。

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