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退職届を受け取ってもらえない場合

退職届を受け取ってもらえない場合2月頭に、体調不良を口実に退職の意思を口頭で伝えて「とりあえず病院に行け」と言われているのですが、時間がとれず病院に行けずにいることもあり、話がうやむやにされたまま3月に入ってしまいました。 転職先は決まっており、4月から勤務開始です。 そのため、今週末とりあえず病院に行き、週明けに退職届を提出し、2週間後、最悪3月いっぱいで退職したいと考えています。しかし、退職届を受け取ってもらえない可能性が高いとみています。 最悪、内容証明で送りつければよいというのは知っていますが、「もし受け取ってもらえず郵送もしなくとも、2週間後になったら出社しない」ということでも、退職の意思表示をしたので法律的にはOKでしょうか? 証拠が残っていないと不利になる可能性があるのであれば、退職届の提出時に会話を録音しようと思っています。 零細企業なので、内容証明で社長に送りつけると、何をされるか分からないので、郵送は最終手段にしたいと考えています。できれば引き継ぎもしっかり行いたいですが、その時間をとる事すら不可能&ギリギリで回しているため後任がいないので、2週間では実質引き継ぎは難しそうです。 このような状況で、私がとるべき行動は「病院に行った既成事実を作り退職届を提出、会話を録音する→受取拒否の場合、できる範囲で引き継ぎ書を作成し、規定日以降出社しない」 で問題ないでしょうか? 問題があれば&もっとよい方法があればアドバイスお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    退職届を、退職するにあたって提出しろ、なんて法律は、どこを探してもありません。 会社規定で、退職届を提出せよ。と、なってるならお出しください。出したら受け取ろうが受け取ったにせよ、退職の意思は伝達されましたから届けたことと同じです。折角書いたのを持ち帰るなんて、お莫迦さんね。 その辺へ、もうあなたのものじゃないんだから放り投げて帰って来ればいいでしょう。 姑息な手段など考えない。退職を伝えて、2週間が経過してりゃ法律は退職とみなします。会社の言い分より法律が優先することをお忘れなく。 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 この法律は、合意など求めていません。労使どちらでも一方的に契約を解約できる。と、解釈されます。 合意のない退職は、意地悪されるでしょうが、法律が守ってくれます。 (退職時等の証明) 第22条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 ②労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。 ③ 前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。 ④ 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。 (金品の返還) 第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 ② 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。

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