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残業代削減の為、勤務中に休憩時間を勝手多くに取らせるのは違法ではないですか。

残業代削減の為、勤務中に休憩時間を勝手多くに取らせるのは違法ではないですか。普段8:30~17:30まで勤務をしているのですが、8:30からと18:00から、どうしても抜けられない、記録として残ってしまう仕事があります。そうした場合、17:30からは残業時間になるわけですが、その残業を取らせない為に、中ほどで、昼休みとは別に休憩を取らされます。会社から自宅が近いわけでもなく、ありがたくない休憩時間です。会社は従業員にこのような指示をしても良いものでしょうか。 ちなみに現在は休憩していると仕事が回っていかない為、休憩時間中も仕事をしています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    8時間以上の勤務の場合、「最低」1時間の休憩を取らせないといけないと決められているだけで、 それ以上に休憩を取らす分には、労基法上、何の問題もありません。 「残業代削減の為」の措置であることから、 この状態のまま会社側と相談しても、労基署に相談しても解決しないでしょう。 できることと言えば、その休憩時間に仕事をしないことです。堂々と休憩しましょう。 そうすれば、その分後ろに伸びて、晴れて残業になり、残業代を請求できます。 もしそうでなければ、その休憩時間中も「慢性的に」(何ヶ月にも渡って)仕事をしている という証拠を残し、労基署に相談に行きましょう。

    1人が参考になると回答しました

  • 労基法では、8時間以上勤務の場合、最低1時間の休憩としています。 そのため、1時間以上の休憩は決して違法ではありません。 飲食店などサービス業では普通に行われていますよ。 ただ、休憩中も仕事をしているとなると話は別です。 実質休んでいませんからね。 きちんと事業主と話をしてみましょう。

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