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労働基準法違反? 9時〜17時までの勤務に対し、8時間分の時給が支払われますが、昼休憩としての時間がとられていなくて、…

労働基準法違反? 9時〜17時までの勤務に対し、8時間分の時給が支払われますが、昼休憩としての時間がとられていなくて、休憩は昼に食事をするのみです。 食事が済んだら各自業務に戻ります。 これって労働基準法違反でしょうか?

補足

告発したいのですがどのようにしたらいいのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    昼食時間(1時間)がとられていないということですが ①会社が仕事をせよという指示ですか ②忙しいと思うので休憩はとらず仕事に戻る どちらでしょうか? どちらにしても、休憩が一時間無いということは問題です ですが、①は完全な労基法違反です ②については、会社としては休憩を取りなさいというのに勝手に仕事をしてるということにもなりかねません、通説でははたして違反か?という意見もあります 【補足を読んで】 事実をしっかりまとめて、証拠があればそれを含めて、労基署に相談してください

  • 9:00~17:00 は、8時間の拘束ですから、8時間分の給料が支給されてるであれば、御の字です。 この時間帯ですと、45分の休憩が、労基法に決められた休憩時間です。 各自が業務に戻るのは、労基法違反になりません。 事業主が強制して就業させ手りゃ違反です。勝手にやってるで、済まされます。 法律で決められた休憩時間は、実働が、6時間から8時間までは、45分。8時間以上であれば1時間以上の休憩で、合法です。つまり、実働6時間以下は、休憩なしでも合法で、8時間以上何時間しても、1時間で充分であるという解釈です。 ご質問は、会社が即刻就業の命令を出してるなら、違法行為。 社員が勝手にしてるなら、会社は知らぬ存ぜぬで終わり。 告発って何をするのかしら?意味不明でおかしなこと遣ってると、竹箆返し喰らうよ。

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  • 休憩を45分以上取らないと労働基準法違反ですね。

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