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インセンティブ手当から残業と休日出勤分の金額が引かれるのは違法じゃないのでしょうか?

インセンティブ手当から残業と休日出勤分の金額が引かれるのは違法じゃないのでしょうか?私の仕事の給料は簡単に言うと、固定給+インセンティブ+時間外勤務手当となっているのですが、時間外勤務手当が何故かインセンティブから引かれてしまいます。 会社からの命令で遅い時間のお客様にも対応するために時間外労働をして売上を出しているのにインセンティブから時間外手当を引いたらその時間は未払い労働とはならないのでしょうか? 本来ならインセンティブと残業代は両方支払われるのが当然ですよね? 非常に納得が出来ません。 労働基準法的にはどうなのでしょう?

補足

自分で段取りをするならわかるのですが、時間だけかかって売上にならない仕事ばかり回されたらどうしようもなくなると思うのですが? だいたい毎日3~4時間のサービス残業になります。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    補足 >毎日3~4時間のサービス残業になります。 サービス残業なら違法です。 ただインセンティブ手当から 残業分が引かれて 残業手当になっているなら 労基法上、合法です。 基本的にインセンティブ、報奨金の類は法律上のものではないのでそれらが支給されない事は 違法ではないです。 逆にインセンティブが支払われているので 残業手当を支払わないのは違法です。 残業の多い人は賞与が少なくなるのは良くある事例です。 結論は > 労働基準法的にはどうなのでしょう? 問題なし。 御社の給与規定のとおりです。としか言えないと思いますが 一般常識から言うと インセンティブから残業と休日出勤がひかれるのは 至極当然だと思います。 インセンティブは報奨金ですから それを得るのにかかったコストを差し引くのは至極まっとうです。 両方支給されたら 効率よく営業成績をあげた人が 非効率な人よりも 少ない収入になってしまいます。 より少ない労働時間で 高付加価値の仕事をせよ。ということですね。 素晴らしいメッセージだと思います。

    ID非表示さん

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