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平成26年度調剤報酬改定について。後発医薬品体制加算の後発医薬品の割合の計算式について教えてください。

平成26年度調剤報酬改定について。後発医薬品体制加算の後発医薬品の割合の計算式について教えてください。暫定的な情報によると、 新指標は、[後発医薬品/(後発医薬品のある先発医薬品+後発医薬品)]で算出されると聞きました。 ただし、後発品が存在しない医薬品は当該計算から除かれるようですが、 後発品は存在するものの、後発品と先発品の薬価が同じ医薬品はどのように扱われるのでしょうか? 例えばイソバイドシロップですが、後発品のイソソルビドシロップと薬価が同じですが、 分母に含まれてしまうと、後発品の調剤割合が低い数値になってしまい 加算(1で55%以上、2で60%以上)を取るのが難しい状況になります。 他の医薬品をなんぼ後発にかえ努力していても、イソバイドが調剤医薬品の大部分を占めているような調剤薬局は 報われないのでしょうか? 後発に変えても薬価が同等なら特に患者さんにメリットがないような事例に対する考慮は 為されるのでしょうか?

補足

ご回答ありがとうございます。 厚労省のHPで2/3付の医薬品リストを見ました。 後発品の欄が★印はどういう意味なのでしょうか? 3/5に新薬価の医薬品リストが発表されるとのことなので イソバイドと後発品との薬価に差が出ることを期待して待ちます。

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回答(1件)

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    【追記】 ★は、先発品と薬価が同じか、むしろ高くなってしまっている後発品です。一応後発品ではありますが、後発品割合の計算上は、除外して考える(後発品としてカウントしない)とされています。 【追記ここまで】 厚生労働省が2/3現在で出したリストでは、確かにイソバイド液は「後発品あり(○)の先発品」扱いになっていますね。現在分かっている基準通りだと、やはり分母に入ってきてしまい、報われない状態になる・・としか言えません。 しかし、似たようなケースでも、準先発品「メジコン錠15mg」なんかは、後発品と薬価が同じなのですが、こちらは「無印(先発品でも後発品でもない)」扱いで、分母に入らないと考えられる、という事例もあるんですよね。 ご承知のことと思いますが、あくまで暫定的な話です。 現行では「報われない状態」ですが、上記のような矛盾もチラチラ見受けられるので、最終的なリストで変更されるかもしれません。あと、あれですね。薬価。改訂薬価が調整される中で、先発品と薬価が同じ後発品(★)で再び差が出て、話が変わってくるということもあり得るかも。

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