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解雇予告手当てについて

解雇予告手当てについて私の弟は障害者雇用で、かれこれ10年程工場で働いています。 最初は社員として雇用され、月給約8万円ほどでしたが、 工場の経営が破綻し、某企業に買収されてから風当たりが強くなっています。 月給は約3万となり、社員からパート契約になりました。 ちなみに労働時間はフルタイムで健常者と全く同じ作業をしています。 会社は弟を辞めさせたく、土曜出社や平日も残業するようにと言ってきました。 給料は3万円のままです。 そしてとうとう、土曜出社、残業の強要、それでも月3万円ではひどいと訴えたところ、 「じゃあもう明日から来なくていい」 「パートも何もこっちは雇用契約書をかわしてないんだからな!」 という展開になってしまいました。 この場合、解雇予告手当てをもらう権利はないのでしょうか?

補足

早速回答ありがとうございます。 退職金ですか?出るのでしょうか?だとすればうれしいです。 大体いくら位の計算をすればいいのでしょうか? 悔しいです。本当に悔しいです。 労基に電話しましたが、動いてくれそうにありませんでした。

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1,228閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    電話だけでは駄目です。 実際に監督署に行かれて話しをして下さい。 恐らく弟さんは、最低賃金の除外認定申請をパスされているので、最低賃金以下で雇用できるのでしょうが、そもそも、認定にパスする理由としては、あくまで当該障害者は労働者ではなく、事業場内での就労訓練が名目ですので、是非監督署にそれを言って、相手方事業場は、障害者を本格的な労働者として働かせようとしている。本来の除外認定申請の趣旨から逸脱していることを伝えてください。また、障害があるなら母校にも連絡されましたか?是非連絡してください。 ちなみに、このようなケースで監督署が動かないケースは考えられません。 障害者をバカにする、極めて悪質で、許されざるケースですから。

    2人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • >「パートも何もこっちは雇用契約書をかわしてないんだからな!」 正社員からパート契約になったと仰いましたよね?これはどういうことでしょうか? いずれにしても、正社員だろうがパートだろうが雇用契約書が不備という時点で 監督署の指導対象です。張ったりにビビってる場合ではありません。 雇用契約書、労働者名簿、賃金台帳は監督署がチェックする三種の神器。 タイムカード、給与明細等を持って監督署に出向くべきです。電話だけじゃ、役人は 動きませんよ。

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  • 期限定めず契約した場合、もしくは3年以上の勤務は正規雇用と同じです 雇用契約書があろうとなかろうと退職金も貰えます 解雇予告手当だけでないですよ それ以上にパート契約であろうと正規雇用書の8割を勤務しても これも正規雇用者扱いです すべてを解決するために労働基準監督署に弟さんを連れて一度行って見るのも手ですよ それにしても不法行為バリバリですね パート契約と言っていても監督署には正規雇用として登録されていませんか??

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