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36協定について質問です。 労働基準法36条における、36協定の残業限度時間は週/15時間、月/45時間、年/36…

36協定について質問です。 労働基準法36条における、36協定の残業限度時間は週/15時間、月/45時間、年/360時間、などと決まっていますが、弊社の36協定の書面を確認したところ、一日/8時間、月/45時間、年/360時間、のみの記載でした。 ところが最近業務多忙で360時間/年を超えてしまいそうなので、労使協定を再度行い、残業720時間/年まで延長したそうです。 さらには残業が、週/15時間をたびたびオーバーしてしまうので、労基法違反ではないかと人事部長に抗議したのですが、36協定の書面を見せられて、「うちは一週間の協定は結んでいないから限度時間はない。但し会社側として週/18時間を越えないように管理監督している」と言われ一蹴されてしまいました。 今回知りたい事は主に3点です。 ①36協定の限度時間は、一週間、二週間、三週間、・・・一年と細かく指定されていると思うのですが、なぜ弊社の36協定は、一日/8時間、月45時間、年/360時間のみで協定を結ぶ事が可能だったのでしょうか?(書面には所轄労働基準監督の押印有り) ②一週間の残業時間が15時間を度々超えているのに、「一週間の協定は結んでないから関係ない。」との人事部長の意見は正しいのでしょうか? ③一年の残業時間が360を超えてしまいそうだからといって、一年/720時間まで延長しての再協定を結ぶ事が労基署に通用する事が理解出来ません。 以上になりますが、労基法に詳しい方、どうかアドバイスをお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    正確な事を回答いたします。 ① 1週間、2週間・・・・等々の「限度基準」の時間は、「1週間で協定するなら」「2週間なら・・・」「1カ月なら・・・」というものです。その中から当事者が選択して協定をします。 主様の会社は1週間では15時間をオーバーするから月単位で協定しよう・・・という趣旨ですから、全く構いません。特別条項は関係ありません。ちなみに労働者に残業する権利もありませんよね。 ② 上記①により正しいことになります。 ③ 可能です。協定は労使の合意により取消も出来ます。なので、一度協定した内容を合意のもとに破棄して、新たな協定を結ぶというのはあり得る話です。超えた時点で労働基準法第32条違反となってしまいますから。逆にそのように変更しなければ会社としてはそれ以上の残業は出来ない事となりますから。 年間720時間に関してですが、可能ですし、特別条項という項目を設けて、「緊急の場合」には、期間の半分までは延長できる規定を作る事も可能です。ただし、これは「緊急であり」「非常の場合」のみです。もちろん会社の命令によってするものです。

    2人が参考になると回答しました

  • 質問される人にぜひ知っておいていただきたいのですが、残業をしたくない 人ばかりではありません。月45時間を超えた残業代を稼ぎたい人もいるの です。法律で45時間と決まっていたらそういう人たちの利益が保護されません。 ですので目安時間というのは通達で定められているものです。 通達といえども決まりですから36協定はこの時間を超えると監督署では 目安時間を超えないようにと指導されます。 しかしながら残業したい人の権利を守るために特別条項というものも 36協定に記載することは認められています。 36協定に書いてある時間は目安時間の範囲内ですが、特別の場合 労使で別途協議することによりさらに時間を延長できるという規定です。 おそらく人事部長のおっしゃりたいことはそうだと思います。

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  • 36協定については質問者様が認識されてるとおり、月/45時間、年間/360時間が上限であり極力これ以下におさめるよう定められています。そして1日/8時間とありましたが…それは法定休日のうち、やむを得ず休日出勤させる場合は月に1日8時間のことでしょうか? 大概の企業は月単位で管理してると考えますので、週18時間以内で管理してる?となると大幅に月/45時間をオーバーします。また、年間720時間に延長している?なんて ありえません…まさかとは思いますが、労監の押印後で書きかえたなんてことはないですか?やろうと思えばできますからね。余程のことがないかぎり会社への労監の立ち入りはないでしょうから。 明らかに労基法違反です。

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