解決済み
従業員持株会の退会について 本日、従業員持株会の退会を統括部署である人事部に申し出たところ、 「退会は退職するまでできない。そもそも、持株会の会員数を増やそうとしているところに、退会したいと申し出るのは主旨と異なる。」 と、会社側の管理職の役席に言われました。 組合員必携のような規則、従業員持株会の項目を確認したところ、"毎月月末に退会可能"である旨の記載がありました。 電話越しにキツイ口調で言われ、ましてや規則に則っていない言動、持株会の圧力等がパワハラであると感じました。 持株会を退会するのは印象のいいことでないことは承知しております。 ただ、退職するつもりもありません。 パワハラとして成立しますか? 私の直属の上司が、人事部の部長に言うておきます、と。 どうせ、もみくちゃにしてこのパワハラの件は無かったことになるのでしょうか? この場合どうすればよいでしょうか? 組織としては、銀行ですので、そもそもブラック業界です。
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こんにちわ。。 今回の件で、パワハラと考えられる箇所は、「電話越しにキツイ口調で言われ、・・・」といったところだと思います。これは、「職場のパワーハラスメントの行為類型」にあたる「脅迫・名誉毀損・侮辱・酷い暴言(精神的な攻撃)」に該当するかもしれません。 しかし、役職の言動は持株制度の規則についての説明を、少し強い口調だったかもしれませんが「業務の適正な範囲」内での言動と捉えられる可能性が高いかもしれません。従って、パワハラと断定することは困難かと思われます。 ※ただ、上の立場を利用して本人をおとしめる様な言動が頻繁に存在していたといった事実があればパワハラの可能性は考えられます。 次に、>「退会は退職するまでできない。そもそも、持株会の会員数を増やそうとしているところに、退会したいと申し出るのは主旨と異なる。」・・・・ との点ですが、こちらの方は問題がある可能性が高いと思われます。先ず、"毎月月末に退会可能"という規定があるにも拘わらず退会は退職するまでできないという役職の主張は通りません。 また、持株制度があるということは、毎月天引きといった方法で拠出金を積み立てていると思われます。これは、労働基準法24条において「労使協定」によって天引きが認められていますが、労働基準法18条第1項の「強制貯蓄」が問題点です。 この同法18条における「強制貯蓄」は、会社が「強制的」に従業員に貯蓄させることを禁止する法律です。ただ、今回の持株制度のように従業員の「任意」の委託による貯蓄であるのなら認められています。 しかし、質問文面のように規定に基づき従業員が退会を要求したにも関わらず拒否を続けるのであれば会社の「強制」と捉えられ同法18条違反として持株制度自体が認められなくなる可能性も考えられます。 従いまして、今回の件につきましてパワハラと断定することは難しいのですが、労働基準法18条1項「強制貯蓄」につきましては、役職の方が頑なに拒否すればするほど違反性が増していくといえます。。
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