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厚生年金等の控除額があっているのか知りたいです。

厚生年金等の控除額があっているのか知りたいです。1/21付でアルバイト入社しました。 お給料の締め日は15日の当月25日払い。 なので1/16-2/15までのお給料の明細を昨日頂いたのですが… 基本給169800円に、時間外と交通費が日割り計算されて総支給額が約197000円でした。 しかし、控除額をみると、健康保険(社保)22000円、厚生年金保険37700円、雇用保険985円、所得税1600円で、計62200円でした。 差引き手取額134000円…ちょっと健康保険と厚生年金が高いと思うのです。。 上司とはメールですがやりとりをして、返事待ちの状態ですが気になってしまって… どなたかざっくりで構わないので教えて下さい(>_<)

補足

学生ではありません。もちろん会社の決まりには従います(>_<) 経理課の上司に問い合わせさせて頂いた時は、37000円という金額に対して厚生年金+社保の金額ではないのかと聞かれたので、社保は別に22000円控除されていると伝えた所で返事待ちの状態です。 お給料の計算が1月と2月をまたぐ状態になる16-15日締めだとしても、保険料の計算は月締めなのでしょうか…だから1月分も加算されたということなのでしょうか…?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    他の方が書いているように社会保険料などは、翌月給与から天引きする会社が多いですが、少数派ですが当月分はその月の給与で(たとえば2月分は2月の給与で)精算する会社があります また、バイトさんですと翌月の給与で社会保険料が引けるだけ必ず来てくれるか?って不安もあります 最近は、す~っとふける輩が多いですから、もし来なくなると会社の損失になりかねません ですから、うちもそうですが当月精算をとっています まず、確認するのは会社ですね これって、何時の保険料ですかって? でも、普通の事務の女の子では詳しいことは知らなくっていますから、しっかりした方に聞くことですよ >保険料の計算は月締めなのでしょうか… はいその通りです、月末日現在で在籍者(月末現在の加入者)にもって一か月の保険料がかかりますよ 次に、あなたの健康保険証を確認してください 加入日(資格取得日)はいつですか まれに、2月1日からってなっている場合があります この場合は、その天引き金額はおかしいです 後、先々ですが退職時に注意しないと二重取りも発生しますよ 今回のことは、給与明細と話の記録をとっておきましょうね 社会保険の計算は簡易ですが↓で計算できますよ http://www.sharoushi-houjin.com/index.php?id=92

  • 学生バイトであっても、収入が100 万を超えると住民税負担が必要になる場合があります。 103 万を超えると親の所得税負担が増えます。130 万を超えるあなた自身で所得税負担が必要です、また自身での社会保険への加入が必要になります。 社会保険料は、会社負担分も差し引かれてる勘定のようです。 何等級で計算されてるかお尋ねになることです。 都道府県で保険料はわずかに違います。 経理に、計算の仕方の詳細をお聞きください。 上司に聞いたって詳細がわかる上司など少ないです。 計算した経理掛に直接です。 また、通勤交通費は非課税ですから、収入から差し引いて所得税が課税されてるかもお尋ねください。 ----------------------補足 案外2か月分を控除されたようですね。 社会保険は、入社と同時に手続しますから、当月から加入者ですが、保険料の控除は原則翌月となっています。 退社されるとき、今度はお気を付け下さい。 退社は、翌日が、喪失日になりますから、月末退社になると2か月分を向上されます。 こうした過ちもないように、翌月から控除なんですが、間違えてるようです。 アルバイトとお書きになれば、普通は学生です。 契約社員で入社したと書くべきです。

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  • 社会保険控除は常に前月分の控除しかしない会社と当月分の控除を する会社の2種類があります。 あなたは今は1月分と2月分の控除を一回の給料支払いでやってる預金勘定で 状態で、仮に2月中に会社を辞めれば1月の保険料しか要らないので それは返金処理されます。 翌月分からは1か月分の保険料しか控除されませんし、その会社を 辞めた月の給与からは保険料控除はありません。 会社を辞める予定がない以上はその会社のルールに従ってください。 この人は最初の給料から引かなかったので辞めた月は保険料を引いて、 この人は最初の給料から引いていたので辞めた月は保険料は引かないと 言う処理はややこしくてできませんので。 念のため、給与明細は置いておかれたほうがいいと思います。

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  • 在籍期間から見て、 健康保険料×2ヶ月 厚生年金保険料×2ヶ月 1月分+2月分 が控除されています。 「健康保険料(厚生年金保険料) 標準報酬月額表」で検索すれば、該当する保険料と、支給額の表が出て来ます。 国民健康保険料と国民年金保険料の1月分を自治体に支払っている場合には、日本年金機構の厚生年金と協会けんぽの健康保険料が優先されますので、払い戻しをしてもらう手続きが必要になって来ます。 ☆補足拝見しました。 経理課で給与計算もしているのでしょうか? 人事課に問い合わせた方が良かったかも知れないです。 経理課の上司の回答は言い間違いの可能性大です。 社会保険料=厚生年金+健康保険+雇用保険 を指します。 雇用保険料は給与の締め日で計算し、 健康保険と厚生年金は月末締め(月末に在籍して居れば保険料が発生します)で計算します。 社会保険料の翌月の控除推奨はありますが、 翌月控除か? 当月厚生か? は会社側の判断に任されています。 1月分健康保険料+1月分厚生年金保険料を2月15日締め25日支払いで控除した場合、 1月分健康保険料+1月分厚生年金保険料+児童扶養手当金(これは会社のみ負担)の合計額 を2月10日迄に支払わなければならないので、立替金が発生しますから、2月分も合わせて控除したのでしょう。 アルバイト=学生と考えている回答者は、雇用形態の多様化に頭がついていってないので、スルーすればいいと思います。

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