教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

有休休暇消化について 現在正社員として勤務しています。今月17日に4月末日をもって退職する旨を上司に話し、19日に…

有休休暇消化について 現在正社員として勤務しています。今月17日に4月末日をもって退職する旨を上司に話し、19日に退職届を提出しました。退職の意向を示した時に有休消化については何もはなしてません。 ただ面接時に年10日の有休がある旨は聞きましたし、募集時の用紙にその旨は記載されてますが、2年働いて一日も使ってません。 なので、有休を取得したいのですが、会社曰く、 •当社は事務のみ退職は3ヶ月前なので、4月末の退職は違反であり、退職は認めるが、有休は認めないとの事です。 私的には以前営業マンが退職の際1ヶ月前の申告で退職した際、上司が普通は2ヶ月前なのに遺憾だとはなしてるのを聞いたので、2ヶ月前で充分だと思い、次の職場を5月1日からで話しており、4月末に絶対に退職したいと思ってます。 退職の意向を伝える前に次職場を勝手に決め、退職日も勝手に決めてしまった私が有休消化のお願いをするのはやっぱり勝手で、取得は出来ないのでしょうか??

続きを読む

214閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    どんな会社でも、退職する従業員を、退職を認めないなんて拒否権は、ありません。 規定も会社の勝手で、法律では、民法で、退職を申し出れば、諾否関係なく、2週間後に解約できます。 会社規定より、法律が優先するのも退職についてだけじゃありません。 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 有休休暇は、入社6か月後に第1回が、第2回は、入社1年6ヶ月後です。2年在籍してれば、繰り越しと合わせて、21日が付与されています。 会社は嫌がらせを始めています。退職を伝える前に、休暇を取得するのが、賢いやり方です。 景気の良くない会社のようですから、辞めてく奴に、給料を支払って休まれてたまるかと、なってるのでしょう。 法律では拒否できないとしていますが、平気で無視を決め込んでるようです。 労基署の応援をお願いしたら、ひょっとしたら呉れるかも・・・・・

  • 事務のみ、退職の3か月前に辞表を提出する事になっているようですが、それが業務基準に規定されているのではないでしょうか。 労基では2週間前には退職の意向を示す事になっていますが、それ以前の規定はなく、10名以上の従業員のある所では業務基準があると思います。また、従業員が見れる状況にしていないといけない事になっていますので、先ずはその規定の確認をした方が良いと思います。 有休は、会社は時季変更権を持っているため、代わりの人材が居ないなど正当な理由がある場合には、その日の有休を認めない事もあります。しかし、4月末日までとなると今から申請をしておけば21日の有休は認めて貰えなくても半分以上は認めて貰えると思います。 次の仕事を決めてから退職をするのは全く問題がありません。ただ、次の会社もきっと、円満に退職してきてほしいと願っていると思うので、波風が立たない程度に交渉をしてはどうでしょうか。

    続きを読む
  • まず、いろいろな誤解を解かなければいけませんね。 3ヵ月前に退職の申し出を規定すること自体は全く構わない事なんです。民法の規定は、「契約に決めが無い場合にはそうなりますよ。」という趣旨です。民法に関しては法律の記載よりも個々の契約を優先しているものが多いんですよ。まあ、2週間前であれば会社から損害賠償請求等されても支払う事は無いですが。 また、有休に関しては、年10日ではないですね。通常の正社員として勤務している場合(週5日以上勤務)は、半年で10日、1年半で11日出ていますから、合計で21日ある事になります。 で、契約違反だから有給は認めない・・・は、法律上通りません。だからと言ってそのまま納得して取得しないのは単に「権利の放棄」となりますので、再度取得の意向を話してみましょう。それで駄目であれば、お近くの労働基準監督署の「総合労働相談コーナー」へ相談に行き、助言を希望しましょう。

    続きを読む
  • 民法により、そもそも労働者からの労働契約の解除は、14日前までに行えば良い事になっています。3ヶ月前という規則じたい、法令違反です。 また、退職日が決まってる者に対し、規則違反を理由に有給を与えないと言うのは、労基法違反です。 会社に認められているのは、時期変更権だけで、拒否権は存在しません。 時期変更権は、退職日より前での変更出なければだめなので、退職日が決まってる者に対しては、ほぼ適用じたいできません。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

有休(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

営業マン(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる