教えて!しごとの先生
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管理職なのですが、毎月170時間くらい残業をしていて 月300時間労働となっています。

管理職なのですが、毎月170時間くらい残業をしていて 月300時間労働となっています。管理職なので、残業代金はでませんが、それでも22時から朝の5時までは残業代がでます。 また、土日も毎回でていますが、これも残業はつきません。 産業医との面談も実施していますが、特に問題がなければ、労働時間に上限設定はないのでしょうか? これが、組合員だったりすると 36協定云々で厳しいでしょうが 管理職はどうなのでしょうか?

補足

手当ては 年俸制のため

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    あなたが管理監督者であれば、紹介された労働の状態に違法性はありません。 ただし、「22時から朝の5時までは残業代」というのが深夜手当であるならです。問題は、本当に「管理監督者」であるかどうかです。 ・経営者と一体的な立場にあり、作業等の実務に就いていないこと。 ・人事労務上の権限(人事配置権、採用権、懲戒権など)をもっていること。 ・出退勤時間の制約を受けず、自分の自由にできること。 ・職務の重要性に応じた賃金を受けていること。 管理監督者にあたるかどうかは、これらから総合的に判断されます。 多くの項目で該当しないのなら、「管理職」ではあっても労基法上の管理監督者とは認められません。つまり、時間外労働と賃金の不払いについて違法性があります。 補足への回答: 労基法において年俸制という概念はなく、月給制などと同じ扱いです。 管理監督者でないなら、時間外手当の支給も時間外労働の制限も労基法の適用を受けることになります。

    1人が参考になると回答しました

  • 簡単解説。 タイムカードのある方は、名ばかり管理職と申します。 それが証拠に、管理職で残業代が出ないのお嘆きになられています。 【管理監督者】に当てはまるかどうかを判断するポイントは以下の3つ。 1.出社、退社や労働時間について制限を受けていない。 2.経営者と一体的な立場で仕事をしている。 3.その地位に相応しい報酬や権限が与えられている。 これらに当てはまらない方を、名ばかり管理者と、申します。 一般職並みに残業代も、休日出勤の割増も請求できます。 --------------------補足 年俸なら、諸々の手当が込々で、ご自分で納得してサインしたんでしょ? 泣き言言うのは、お門違いでしょう。 平社員にしてもらえばいいじゃないの。 簡単なことなんだけど、それで管理職様ですか???

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