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専門型裁量労働制の適用職種にあてはまらなくても、制度が導入されてしまったら…

専門型裁量労働制の適用職種にあてはまらなくても、制度が導入されてしまったら…専門型裁量労働制の適用職種にあてはまらなくても、制度が導入されてしまったら素直に従うしかないのでしょうか? 勤めている会社で専門型裁量労働制の採用が決まったようです。 総務から配られた説明資料を見ると専門型裁量労働制を導入できる19の職業という一覧があり 該当する職業にしるしがついています。 手広くいろいろな仕事をしている会社なので複数しるしがついているのですが 何度読んでも私が担当している業務がこの19職種にあてはまっているとは思えません。 私は店舗の内装関係の営業兼現場監督的な業務を担当しているのですが しるしのついていた建築士、インテリアコーディネーターでもなければデザイナーでもありません。 とはいえ、実際には該当する職種に従事しているひともいます。 該当職種に従事している社員が一人でもいれば、それ以外の社員もまとめて専門型裁量労働制に適用させる事ができるのでしょうか? それと、同僚に同じ業務をしているものがいるのですが彼女はインテリアコーディネーターの資格をもっています。 ただ、資格を持っているだけで、いわゆるインテリアコーディネーターの仕事をしているわけではありません。 けれども彼女の場合、インテリアコーディネーターとしてみなされてしまうのでしょうか? この制度の採用によりかなり生活が苦しくなる事が予想されまして、わかる方いらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。 組合はあるものの会社のいいなりで機能しておらず、可決されてしまったようです。

補足

ご指摘ありました「建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務」ですが 実際にはデザイナーから図面をもらい、見積の作業をします。予算からかけ離れていたら デザイナーと相談して予算にあったデザインに変更・安価な代替品を探したりして再見積。 もろもろ決まったら各業者への発注。施工の際の立会(現場監督)といった流れです。 内装等の施工など建設業務は除くともあり、該当していない気もします

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    あなたの担当業務が19業種に該当しないのなら、専門型裁量労働制を適用させることはできません。 専門型裁量労働制については労基法第三十八条の三に定めがあり、「・・労働者を第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる時間労働したものとみなす。」とあります。 つまり、各労働者の「担当業務」によって適用を受けるのであって、「部署」単位でもって適用させるのではありません。 また、その労働者が当該業務に関する資格を保有しているとしても、当該業務に就かないのであれば、これも適用させることはできません。 あなたが専門型裁量労働制の対象外であることの確認を、上司を通じて会社に求めてはいかがでしょうか。もし、その答えが対象に含まれるということであれば、労基署に相談するといいでしょう。 ところで、「店舗の内装関係の営業兼現場監督的な業務を担当している」とのことですが、これは厚労省が定めた対象業務の一つである「建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務」(※注)に一部が該当する可能性があるように思います。 ※注 いわゆるインテリアコーディーネーターの業務をいうものであること。 「照明器具、家具等」には、照明器具、家具の他、建具、建装品(ブラインド、びょうぶ、額縁等)、じゅうたん、カーテン等繊維製品等が含まれるものであること。 「配置に関する考案、表現又は助言の業務」とは、顧客の要望を踏まえたインテリアをイメージし、照明器具、家具等の選定又はその具体的な配置を考案した上で、顧客に対してインテリアに関する助言を行う業務、提案書を作成する業務、模型を作製する業務又は家具等の配置の際の立ち会いの業務をいうものであること。 内装等の施工など建設業務、専ら図面や提案書等の清書を行う業務、専ら模型の作製等を行う業務、家具販売店等における一定の時間帯を設定して行う相談業務は含まれないものであること。 補足への回答: 「一部が該当する可能性があるように思います」と申し上げたのであって、該当すると断言しているのではありません。 そして、それは「顧客の要望を踏まえたインテリアをイメージし、照明器具、家具等の選定又はその具体的な配置を考案した上で、顧客に対してインテリアに関する助言を行う業務、提案書を作成する業務」という部分のことです。営業ならこれは範囲内でしょうから、まったく該当しないとは言い切れないだろうと考えた次第です。 現実に適用を受けるか受けないかは、労基署に相談してください。それが最も確実な解決策です。

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