解決済み
残業について法律関係に詳しい方のご意見を希望致します。 労働制度について全くの無知なので、以下疑問に法的処置の観点からアドバイス頂ければ幸いです。 【疑問内容】 私の会社は始業が8:30からで、定時は17:00までです。 最近、残業についてうるさく言われるようになってきて、私はだいたい日に1~1.5時間程度残業していました。すると上司から、予算等の関係もあるから早く帰るように言われ、残業はしないようにと指摘されました。「でも仕事が終わっていないのですが・・・」と言うと、「そんなもん朝早く来て始業前にやればいいだろ。お前の能力が足りないんだけなんだから。」と反論されました。 そこで疑問です。 定時以降に仕事を行えば残業。始業前に早く来て仕事をするのは(残業と言う言い方が適切かはわかりませんが、)残業扱いにはならないのでしょうか?法的にはどのような見解をされるのか、ご意見をお願い致します。
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まず、会社の所定労働時間が8:30~17:00で、休憩が仮に60分とすると1日の所定労働時間は7時間30分ということになります。法律上の解釈からすると、たとえば早出して8時から勤務すると、8時が始業時刻になり、7時間30分働いた16:30以降が残業時間ということになります。つまり、早出した場合には、始業時刻が繰り下がったと考え、実質、何時間勤務かをカウントすればいいのです。ちなみに、早出して8時が始業時刻となったとしても、16時半で勤務を終了すると、残業は発生しないことになります。 ちなみに残業・・時間外労働は、所定時間外労働と、法定時間外労働があり、所定時間外労働は会社の所定の労働時間を超えた分、法定時間外労働は労働基準法に定める労働時間(1日8時間、週40時間)を超えた分のことをいいます。会社の所定労働時間が7時間30分の場合、1時間残業したとすると所定時間外は1時間になりますが、法定時間外は8時間超をいうので30分となります。法律上は、所定時間外労働に対しては、1時間あたりの給料の単価、法定労働時間外には1時間単価の25%割り増しした時間外手当を支払わなければなりませんので、このケースでは30分は給料1時間単価、30分はその125%以上の手当の支払いが必要になります。あと1日の所定労働時間が8時間を超えなくても、週休1日であれば週40時間を超えるので、その分の法定時間外が発生するなどいうことも出てくることもあります。
まあ、法律用語はともかく、内容はsyouchan1192様の回答が正しいですよ。
大変失礼な書き方ですが、[残業]という言いかたをするから、規定の勤務時間を終わってから働くのって考えが出てきます 残業は、世間一般に使われている言葉であって法律上はそのような言葉はありません 法的には 勤務時間外労働ですよ ですから、8:30分~17:00までが定められた勤務時間です この中には、休憩が45分~60分あるんでしょう(残業があれば休憩60分でしょう) ですから、8:30分より前、または17:00以降働けば、当然これは勤務時間外ということで、法に定められた手当が必要です >「そんなもん朝早く来て始業前にやればいいだろ。お前の能力が足りないんだけなんだから。」と反論されました。 これは、早く来て仕事をせい!!という指示ですから、当然上司からの命令ですので、このはたらいた分は手当が必要です わたしなら、お前の工夫がたらない。勤務時間内に終われるよう手順を考えて頑張れ。という指示を与えますよ その結果、早く来て勝手に働いているのは、手当の対象ではないという主張をしますね でも、働いているのは現実ですから、裁判になれば手当を払う必要って出るでしょうね(私の私感ですが)
残業になりますよ 仕事すれば労働時間になります そして労働時間が一日8時間を超えたら超えた分が残業なので 朝早いか夜遅いかなんて無関係です。 上司の命令はサービス残業の支持という違法行為の指示になりますが あなたみたいな人をひっかけて安く上げるのにちょうどいいからそういうことを言ってるんでしょう。
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