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有給休暇についてに質問です。私は派遣社員で週に3日働いているのですが、まもなく半年で有給休暇がもらえます。有給休暇の起算…

有給休暇についてに質問です。私は派遣社員で週に3日働いているのですが、まもなく半年で有給休暇がもらえます。有給休暇の起算日?というのは、契約開始日になるのでしょうか?それとも純粋に働き始めた日になるのでしょうか?もし会社ごとではなくてルールが決まってたらと思い質問させて頂きました。ご存知の方教えてください。よろしくお願いします。

補足

例えば、4月1日からの契約で、実際勤め始めたのが4月15日だとすると ①1日からの6ヶ月の勤務日数で有給がもらえる日数が計算される ②働き出したのは15日だから15日から6ヶ月の勤務日数で有給がもらえる日数が計算される。 どっちなのでしょうか??

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    正直な話、分かりません 例えば、ネットに公開されていた就業規則をコピペします。http://www.tokyoh.rofuku.go.jp/boshu/office_regulations2.html 第5節 休暇(年次有給休暇) 第18条 1号嘱託及び3号嘱託は、雇用期間の初日を起算日として、1年につき12日の年次有給休暇を受けることができる。 2 前項の規定にかかわらず、雇用期間の初日から6か月までの間に1号嘱託及び3号嘱託が受けることができる年次有給休暇の日数は、前項の年次有給休暇の日数のうち、契約期間1月につき1日の割合により算定した日数とする。 3 2号嘱託、4号嘱託及び5号嘱託は、労働基準法第39条の定めるところにより年次有給休暇を受けることができる。この場合において、勤務日数が週4日以下であって勤務時間が週30時間未満の嘱託の年次有給休暇の日数については、別表の左欄の週所定労働日数の区分に応じて、それぞれ、同表右欄に勤続年数の区分ごとに定める日数とする。 この場合は雇用期間の初日が起算日ですし 例その2 3 起算日は、登録後初めて派遣就業した日を基準に毎月1日と16日とする。ただし、これらの日以外に就業を開始した場合は、直前の1日又は16日まで遡り、遡った日数は年次有給休暇の資格取得算定に限って就業した日(無給)とみなす。 http://www.pasona.co.jp/members/regulation/rule.html ここの派遣の場合は、初めて働いた日が2日だったら16日が起算日で、18日に働き始めたら翌月1日が起算日とかになる (その起算日の半年後から付与ですね) 基本は働き始めた日が起算日となることが多いが、1つ上の派遣の場合は月に2回の起算日に定められている だから、貴方の会社がどのように起算日を定めているかは、分からない 就業規則を読んでくださいということになるのです。 分からなければ、会社の方に質問してください。 別段法律で決まっているわけではいので・・・・・

  • 派遣社員は有給が発生するのは派遣もとの会社に対してです。 有給は労働契約日から起算日を計算しますので質問の場合は 4月1日から起算し10月1日から有給が発生します。 ただ週3日勤務と言うことですので比例付与と言う形になり10日ではなく 5日になります。

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