解決済み
労働審判に詳しい方お願いします。残業代未払い、本部所長兼理事からのパワハラにより慰謝料・損害賠償請求を労働審判で解決しようと思います。そこで質問があります。 質問1 労働審判を起こしたことにより解雇された場合は、解雇は無効ですか? 質問2 労働審判を起こせば当然会社にいるのが嫌になると思いますし、本来貰えるはずだった給与として8ヵ月分から10ヵ月分の給与が貰えると聞ました。退職する代わりにいくらか貰えるのでしょうか? 質問3 労働審判でICレコーダーは、証拠となりますか?
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質問1 労働審判を起こしたことを理由として解雇された場合は、解雇は無効であると考えます。 質問2 8ヵ月分から10ヵ月分の給与が貰えるというのは、勝った場合の相場を言われているのだと思います。退職する代わりに貰う金額を争うのが労働審判です。遅延損害金を忘れずに請求なさると良いと考えます。 質問3 ICレコーダーは、証拠となります。 ご質問からはそれますが、労働審判による解決に決めたのでしょうか?会社との話し合い状況にもよりますが、ご質問の内容は、安価で短期間に解決出来るあっせんの方が適していると考えます。 ご参考(知恵ノート) http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n237331 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n241174 解雇無効を主張する要領 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n240878
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