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パート雇用でも 有休があったり 厚生年金&健康保険がに入れる感じの雇用は どんな条件がありますか? 以前いた職場では パ…

パート雇用でも 有休があったり 厚生年金&健康保険がに入れる感じの雇用は どんな条件がありますか? 以前いた職場では パートでしたが有休&厚生年金&健康保険&雇用保険入れたんです。 今 新しい職場で正社員として働かせていただいておりますが 3人の子供を抱えているので 有休を細かく分けてもらったりしています。 面接時に『それでOK』という条件だったのですが 『パートという雇用形態のほうがいいかな・・・』と話がありました。詳しい話し合いを後日するので その前に予備知識を蓄えたく思います。よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    仕事の質と量は同じで、それでいてお給料に格段の差がついてくる可能性がありますが、大丈夫でしょうか・・・? 年間の収入でどれほどの差になるかは、相談の内容によることで何とも言えませんが、 週あたりの勤務時間合計が30時間を超えたら、パート勤務の場合も厚生年金・健康保険加入は必要になります。 (これを逆に言えば、30時間に満たなければ加入できないわけです) また、有休についてもパート勤務の場合にはそれなりの与え方をしなければならず、 分割方式が面倒であることを採用後に先方が持ち出してくるのはどうかな、・・・という印象です。 といいますのも、採用までは何でもOKで広く構えるふりをしても、採用後に後出し的にパート勤務への変更をほのめかすからには、 それで人件費を節減させたいという採用前からの作戦であったりもするわけですから、 質問者さんは、細かい有休の分割に気が引けて会社の方針を全部飲まれるおつもりなら仕方ないものの、 これは相談交渉の場で先方に言葉足らずなところがあると、人によっては非常なトラブルに発展しやすい神経質な局面です。 パート勤務の場合は、年間の収入を130万円以下に抑えることでご主人の扶養扱いとでき、 それで厚生年金・健康保険料の負担を軽減させる(ご主人の税金面での負担も減ります)手法、 多くのパート勤務者がこだわって仕事をしていますから、そういう形の働き方も考慮に入れておかれ、 話し合いで提示された内容をじっくりと検討していただくことだと思います。。。 ※即決はだめですよ、いったんは持ち帰ってご主人との相談が不可欠です・・・★

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