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製造業でパートとして働いています。 残業や休日出勤をしないのは 正当な解雇理由になりまか? 残業に関しては、契約書…

製造業でパートとして働いています。 残業や休日出勤をしないのは 正当な解雇理由になりまか? 残業に関しては、契約書に残業ありとの記載があります。 いつも定時内に自分の1日のノルマ以上の仕事はこなしており、 出来なかった日は残業して仕上げています。残業させてそれの仕事をさせたい様な感じですが、ノルマを果たせば報告をして帰っています。 休日出勤も以前は繁忙期は進んで協力していましたが、 上司が替わり、パワハラやセクハラ等、職場風土が著しく悪くなったため、用があると言って断るようになりました。 休日出勤については、契約書に記載がありません。 私以外のパートも、皆同じようにしてますが、上司は気に入らない様で、パートの総入れ替えをしたい等言っている様です。 上記の様な事情でパートを解雇する事は出来るのでしょうか? 就業規則は見せて欲しいと頼んでいるのに見せて貰えません。労働組合はありません。 ノルマを果たしても、残業を断るのは解雇理由になるのか、一般的にはどうなのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず解雇に関し下記のような法律があります。 労働契約法第16条 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると 認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」 とこのようにあります。 すなわち質問者様の場合において、 ①客観的に合理的な理由があるのか。 ②社会通念上相当であるのか ということですが、これは①②ともに「ない」と判断します。 理由は下記です。 残業命令に従わない社員を解雇できる場合というのは、「36協定」が 提出されており、就業規則に残業の旨が記載されている場合は命令の権利が あります。それを拒否することは規則違反になるので解雇の対象になります。 しかしながら、その就業規則を見せて貰えなないのなら、就業規則を確認し ようがありません。逆に言えば「就業規則に記してあるから、残業しないの は、規則違反で懲戒の対象になります。」なんてことは言うことはできません。 それ以前に就業規則を見ることができないのは、会社の違法行為です。 労働基準法第106条 「使用者は、労働基準法及び労働基準法に基づいて発する命令の要旨、 【就業規則】、労使協定、裁量労働制に係る労使委員会の決議等を、常時各作業 場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の 命令で定める方法によって、労働者に周知させなければなりません。」 とこのようにあります。 すなわち就業規則というのは、いつでも誰でも見ることができなければならない ということです。 したがって就業規則を見せて貰えない質問者様の会社は、法律違反をしているこ とになります。労働基準法第106条違犯です。 「残業をしないのは会社の規則違反」なんて言葉は出すことはできません。 これが物事の筋道です。 ましてや質問者様は職場が「パワハラやセクハラ等、職場風土が著しく悪くな ったため」に残業をしたくないのでしょう。 会社が残業が出来る環境でないのなら、それは残業をしない立派な理由ですよ。 質問者様、理不尽には負けずに頑張って下さいね。応援していますよ。 正しいことが正解であるべき、私はそう思います。

  • >残業や休日出勤をしないのは正当な解雇理由になりますか? 残業に関しては、契約書に残業ありとの記載があります。 契約書に残業有りと書いてあるからといって、それが可能とは限りません。 まず36協定が締結され届け出がなされているのかどうかという問題があります。 それがなされていても、適正に協定が締結されているのかどうかという問題があります。 また正社員に対しては締結されていても、それがパートにまで適用できるのかどうかという問題もあります。 さらに時間外手当を適正に支払っているのかどうかです。支払っていないのに時間外労働を強要するなど片腹痛いですね。ですから、そのあたりのことをあなたが把握してから補足してください。 >休日出勤も以前は繁忙期は進んで協力していましたが、上司が替わり、パワハラやセクハラ等、職場風土が著しく悪くなったため、用があると言って断るようになりました。休日出勤については、契約書に記載がありません。 それはなおさらですね。休日出勤を強要するのは問題です。 >上記の様な事情でパートを解雇する事は出来るのでしょうか? >就業規則は見せて欲しいと頼んでいるのに見せて貰えません。労働組合はありません。 就業規則を見せないこと自体が違法ですので、36協定の締結も適正に行われているとは言い難いでしょう。 ですから、次に時間外労働をさせようとする以上、36協定が締結されて労基署に届け出がなされているはずだが、それを見せて欲しいと言いましょう。 あるいは労基署に36協定の届け出があるのかどうかを確認してみましょう。 >ノルマを果たしても、残業を断るのは解雇理由になるのか、一般的にはどうなのでしょうか? 時間外労働は36協定が適正に締結されて就業規則にその旨が明記されている場合は、確かにその業務命令には正当性があると言えますが、この場合そもそもその点が怪しいようなので、まずは36協定の存在と就業規則にその旨が書いてあるのかどうかを確認しましょう。 それがない以上、時間外労働は違法となりますので、もちろん時間外労働拒否を理由とした解雇も完全な違法と言えます。むしろ自分たちが書類送検されて処罰されることになります。

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