解決済み
年次有給休暇は、労働基準法の中で、強制的に企業は労働者に与えよと、法制化されています。 (年次有給休暇) 第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 会社は、この法律に逆らうことはできませんから、会社ごとに規定が違うだろうかという事はあってはならないことです。残念ながらブラック企業は、これらも平気で違反しています。
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社員のいない会社などでは有給休暇というのはないですね。 亭主が社長で奥さんが専務とか。
あります。ただ会社が有給が何日ありますと伝える義務はないので、有給の管理は労働者個人でする必要があります。
労働基準法で定められて決まりです。 労働者の権利として誰にもあるものです。 しかし、会社の規模等によっては権利を行使させないところもあるようですね。
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