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パートで有給休暇が10日ももらえましたが、合ってるのでしょうか?

パートで有給休暇が10日ももらえましたが、合ってるのでしょうか?パートで週に4,5日一日4時間だけ働いています。 今は働き出して10ヶ月なんですが、10日有給休暇があります。 そんなにあるの?って思いましたが、合っていますか? もし使うとしたらお給料の計算はどうなるのでしょうか? 今は平日と土日は時給が違うので、有給を使った日の時給になるのでしょうか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    週の所定労働日数が5日、週の労働時間が30時間以上、年の所定労働日数が217日以上 このどれかに当てはまって所定労働日数の80%を出勤すれば通常と同じ日数が付与されますよ。 初年は雇用開始後6ヶ月経過時点で10日、以後そこから1年ごとに付与されます。 付与日数も6年6ヶ月目まで増えます。 上記に満たないと日数は減りますが。(具体的日数はURLを参照してみてください) http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm 給料の計算は平均賃金か所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金です。 (労使間の協定があれば健康保険法第99条第1項に定める標準報酬日額でも可能ですが) 「平均賃金」は過去3ヶ月の賃金を総暦日数(例えば4~6月なら91日)で割ったものです。 「所定労働時間~」であればその日の時給×所定労働時間です。 (それも変動するなら仮にその日に出勤していれば本来課される所定時間) たぶん就業規則に記載があると思いますので一度確認してみてください。 上記は法律上の最低限ですから企業独自にこれ以上の規定によることは可能です。

  • 分かりやすく回答すると 6ヵ月後で10日です。 1年半すると、11日もらえますよ。 2年半だと、12日です いくらもらえるかは、 1、その日の勤務時間の時給 2、平均賃金 3、保険の算定の基準になる金額 この3つのうちのどれかになります。 これは、この3つのうちのどれかを選択するように法律で決まっていて その中のどれを選ぶかは、会社で決めています。 それを就業規則という規則に明記することになっています ですから、いくらもらえるかは、就業規則を読んでいただくとお分かりになると思います。 有給の申請も就業規則に何日前までに申請してくださいとか、書いてある場合が多いですから、規則をよんでそれに従ってください。 何も書いていない場合は、前日まででいいと思います。 注意すべき点は、シフトで出勤になっている日に取得可能です もともと休みになっている日は、有給の申請ができませので。 出勤日当日、風邪ひいて休む場合に有給をしようする場合は、取得可能かもしれないし、駄目かもしれない。 これは、会社の判断になります。 時効は2年なので、2年すると消滅しますから、計画的に取得してください。 (私の上の回答は、169日~216日出勤した場合の、比例付与の日数になっていますので混乱されないようにお願いします) http://tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm ←参考に

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  • 採用後の半年(6ヶ月)を所定労働日数の80%以上出勤した場合、7ヶ月目からの1年間に7日その後1年ごとに8日・9日・10日・・・15日。 就労形態から以上の付与となります。

  • 10日なら、間違いはありません。 そんなにあるの~?って感じですが、法的にも10日からが基本です。 勤務年数が増えるほど、有給休暇の取得日数も増えます。 有給の時給に関してですが、基本時給×労働契約時間です。 たぶん平日時給計算となるはずです。この辺に関しては、会社側に確認して下さい。 どの時給計算にするかは、会社の就業規則で決められていて法的には制限なし。

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