法律を転記します。 (時間外、休日及び深夜の割増賃金) 第三十七条使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 ○2前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。 ○3使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 ○4第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。 午後十時から午前五時までの勤務の場合、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内で・・・・ ですから、支払う必要はありますね。 例えば、ネット公開されていたので、引用ですがhttp://www2.odn.ne.jp/~aao50360/seizou10moderu.htm このように記載するとか というか、契約書の賃金明記以前に、就業規則に記載してありますよね、 それに従って記載すればよいと思いますが・・・・・・ 質問者は、契約書や賃金明記の方法を質問しているということは、労働者ではなく使用者ということですよね。 お金のことなので、理解できないことがありましたら、あとでもめないように、労働基準監督署で相談してください。
「深夜手当」と「深夜割増賃金」とは異なります。
深夜手当は会社が支払うでしょう。 契約書にこちらが勝手に書くことはできないのでは、 会社の方で、普通はもう決まってますよ。 例えば、10時~7時まで、自給900円 と書いてないといけないはず。 これ決まってないなら、どんな仕事させられるか、 分かりませんね。
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