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アルバイトの仕事で、1日3時間を週7日、週計で21時間労働、休暇は月1日だったら、労働基準法違反になるのですか?

アルバイトの仕事で、1日3時間を週7日、週計で21時間労働、休暇は月1日だったら、労働基準法違反になるのですか? (週40時間は超えていないが、週に1日は休暇を与えなくてはならない事に、違反してると思うので。 新聞配達のアルバイトは、このような月1日の休暇の所もありますが、労働基準法違反なのでしょうか?)

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用形態がどのようであろうと、週1日。または4週で4日の休日のない雇用は、違法です。 新聞のように年中無休の業種では、ご質問のような事態は、絶対ないと言い切れません。違法となります。 年中無休の職業であっても、交代制の作業ができるのですから、どのようにでも工夫できます。週間7日の稼働は、違反です。 但し、雇用形態を直接雇用でなく、仕事を請け負ってもらう場合は、労働者は個人事業主となりますから、労基法に縛られません。ただし、タイムカードや、給料日などのシステムがあれば、偽装となります。

    1人が参考になると回答しました

  • アルバイトを始められるとき、雇用条件通知書を受け取られましたか? そこに出勤日と休日は書いてありましたか? そこで所定の休日が月1日になっていたのであれば労働基準法違反です。 所定の休日が週1日となっていても、36協定を締結し、労基署に届け出て、労働者と休日出勤について合意して、35%増しの休日出勤手当てを支給すれば休日出勤を命じることができます。 しかし、それでも、継続して休日が月1日しか無いのであれば、やはり労基法違反と判断される可能性が高いと考えます。 なお、販売店が雇用条件通知書を交付していなければ、それも労働基準法違反です。 kpbe_lavさん

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