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毎月サービス残業代を請求していましたが10年間のうち2年分しか払ってもらえませんでした。 延滞利息も付加利息も払っても…

毎月サービス残業代を請求していましたが10年間のうち2年分しか払ってもらえませんでした。 延滞利息も付加利息も払ってもらっていません。過去のサービス残業の支払いと延滞利息と付加利息について 私は過去に「佐世保矢峰郵便局」に「平成8年4月から平成18年06月」まで勤務していました。 その間「10年間」にもわたって「毎月」サービス残業や休日出勤をしていました。 その「残業代」の支払いを所属局の当時の局長である「佐世保矢峰郵便局長 吉居和政」に「残業代が支払われていないのですが」と「毎月」言って「請求」していたのですが、「予算がない」と言って支払われず「10年」がたちました。 給与担当である局長が残業代を認めず支社にも報告しておらず、すっと「請求しているのに我慢しておりました」。 このような過度の労働時間により「うつ病」に「平成18年6月」になり、それから直接「九州支社の人事部」に過去の「未払い残業代金がある」と伝えたのですが最初は中々「支社にも認めてもらえず苦しみました」。 私が「自殺未遂」をしてからやっと支社が「過度のサービス残業」を認め、やっと支払ってくれると思ったら「時効ですのでこれから遡って2年間の分を支払います」と言われ愕然としました。 その2年間分には延滞利息も付加利息も含まれておらず、「勤務当初」から「すっと請求してきた未払い賃金」は「8年分支払われませんでした」。 もちろん「私のうつ病の発症は勤務に関係ないと局長が上に報告していましたので、労災扱いにはなっておりません」。 ですから「精神的な苦痛の損害賠償」も支払われていません。 当時加入していた組合は途中で仕事を投げ出して事情を聞かれただけで何の解決もしてもらえませんでした。 昨日、「郵産労ユニオン」の事を知り加入したら解決していただけるのかと思いました。 又、先月に多く支払われた給与の返還命令がきていますがこれは必ず支払わないといけないのでしょうか。 また「自分で命を絶たないといけない気分になってきています、どうか助けてください」。

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ID非表示さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    過去のご質問も読みました。何とも言葉に詰まりますが... 分かる範囲でお答えします。 賃金(残業代も含む)の支払い債務の時効は2年間でして、この点では郵便局の言っていることは正しく、残念ながら勝ち目ありません。 >先月に多く支払われた給与の返還命令がきていますがこれは必ず支払わないといけないのでしょうか。 2年間の残業代の金額と、過払いの金額が分からないので何とも言えませんが、少なくとも全額は返還する必要ないと考えます。 まず、主さんは遅延利息を請求する権利があります。主さんが在職中に残業代が支払われたのであれば年率6%、退職後に支払われたのであれば年率14.6%で計算されます。 それから、付加金については、裁判所の判断になりますが、毎月残業代を請求していたことから考えて可能性はあると思います。 これらの金額を主さんは過払いの賃金と相殺できます。 「返還命令」というのは、郵便局からですか、それとも裁判所からですか? 裁判所であれば、主さんは請求を争う旨、答弁書を提出する必要があります。これは素人では無理ですから専門家にご相談ください。郵便局からであれば、相殺する旨手紙で返事しておけばよいでしょう。多分、郵便局は裁判は起こしません。 付加金は残業代と同額になります。多分100万円は超えているでしょう。郵便局が支払わないのであれば、最終的には裁判に訴える以外有りません。慰謝料も同様です。 上記についてはユニオンも助けてくれると思いますが、ユニオンにも郵便局に強制的に支払わせる権限はありません。最終的には裁判に訴える以外ないかもしれません。弁護士はユニオンで紹介してもらえると思います。 ご健闘とこれからのお幸せをお祈りいたします。 (補足) 上で時効について「勝ち目ありません」と書きましたが、郵便局は「予算が無い」と言っています。これは、残業代があることは認めていることになりますので、相手方の承認になって、時効が中断した、と言えるかもしれません。詳しい事情が分からないので、ここでは判断できませんが、一度弁護士にご相談ください。なお、「請求」しているから、時効にならないとの回答がありますが、法律上の「請求」とは訴訟などの法的な手段での請求です。私的に支払え、と言っているだけでは時効は止まりません。 lindentree2007さん

  • 残業代は賃金ですから、消滅時効は二年です。二年たつ前に訴訟を提起すればあなたは回収できる可能性がありました。これを社会人として怠っていたのです。 消滅から交渉して、相手に時効を援用された時点で債権は消滅しているのであなたの負けです。 あなたがもう少し賢く、早い段階で弁護士に交渉を任せて居たならば、弁護士は時効を援用させない方向に交渉したでしょう。 すなわち、事実を公表しない変わりに和解金を払わせるか、あるいは集団訴訟に発展させない変わりに和解金を払えという方向を狙うでしょう。 現時点であなたは職員の氏名をあえて公表していますから、事実であるか否かに関係なく民事上、刑事上の責任を負う可能性が高くなっています。 速やかに弁護士に相談しないとさらに不利になるかもしれませんよ

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    ID非表示さん

  • 法律には詳しくないのですが 過去の残業代が時効を理由に2年間分しか支払われなかったということですが 一般的な借金については 請求し続ければ債務は有効で時効にはなりません。 残業代についても同じ解釈ができるかもしれません。 請求していなかったものについては2年間分しか請求できませんが ずうっと請求し続けているのですから 時効は成立しないという考えができるのではないかと思います。 そうしないと引き延ばしていれば時効で払う必要がなくなるとなり いわゆる逃げ得です。 請求した時点で債務は発生しており 途切れなくその債務が継続していれば 時効にはならないという考えです。 これ以上は分からないので 弁護士などに相談してください。

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