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有給休暇の賃金に関して、①平均賃金 ②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 ③健康保険法に定める標準報酬日額に…

有給休暇の賃金に関して、①平均賃金 ②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 ③健康保険法に定める標準報酬日額に相当する金額のいずれかを支払わないといけない、と定めてありますが、②、③とは?②の所定労働時間とは?  週に1時間のみしか働かない人も数年で有給休暇が取れるので、有給休暇を取得した際は①の平均賃金を支払う予定ですが、これは不利益な取り扱いとなってしまうのでしょうか? また③についても教えてください。

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回答(1件)

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    使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間について、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第九十九条第一項 に定める標準報酬日額に相当する金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。 これのことですね。 条文では、就業規則に定めるところにより つまり、有給の賃金は1.2.3のどれかを就業規則で決めることになります。 ですから、1の場合は平均なので、平均の金額で支払う 2の場合は、有給を使用する日が8時間であれば、8時間分になりますし、有給使用日が1時間であれば、1時間です。(極端ですが・・) 損になるかもしれませんが、就業規則で定めているのであれば、勤務日が1時間であると分かっている日に有給を申請したのですから、不利益と言うことも無いと思います 3の標準報酬日額に相当する金額とは、記載できないのでリンクみてください http://www.dcns.ne.jp/~t-azu/housyuugetugaku.htm この表は健康保険に加入する時に、いくら労働者が支払うかを月の収入で決めるものです。 この金額に沿って、有給の日に支給する金額が決まるというわけです

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