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試用期間ってなんのためにあるのですか?

試用期間ってなんのためにあるのですか?試用期間ってなんのためにあるのですか? 自分で調べただけですので解釈が間違っているのかもしれないのですが。。 例えば、会社などで就業規則に試用期間1年とあったとして、労働基準法の解雇予告の規定では、14日を超えて引き続き使用された『試の試用期間中の者』にも1か月前までに解雇の予告、(手当払う等)とあるようです。 では、会社の就業規則の試用期間を1年にするメリットはなんなのですか? 会社側からしたら解雇予告以外の何のメリットがあって1年の試用期間とするのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >例えば、会社などで就業規則に試用期間1年とあったとして、 試用期間が1年となっていても、実際にそれを対象とする訴訟を起こされた場合は、かなりその効力は怪しいと考えられます。試用期間の適正な期間は3か月から6ヶ月程度です。 >労働基準法の解雇予告の規定では、14日を超えて引き続き使用された『試の試用期間中の者』にも1か月前までに解雇の予告、(手当払う等)とあるようです。 その通りです。 >では、会社の就業規則の試用期間を1年にするメリットはなんなのですか? 1年以内なら比較的簡単に解雇できるということですね。 しかし実際に解雇した場合、この1年という試用期間の長さが問題となり、解雇無効と判断される可能性があります。 > 会社側からしたら解雇予告以外の何のメリットがあって1年の試用期間とするのでしょうか? 試用期間は本人の適性を確認するための期間といえますのでじっくりと確認できるという意味はありますが、1年もかけて適性を判断する必要があるのかどうかとなると、はなはだ疑問という見方もあります。 訴訟になった時に試用期間の長さの有効性が説明できるのかどうかという問題がありますので、本当にメリットがあるのかどうかは疑問といえます。 ただ、試用期間が1年とあらかじめ謳ってあるのはとりあえず有効です。

  • 適正を見たり仕事を覚えさせる期間等色々な理由と 試用期間中と本採用では賃金を同じくする必要がないので、 ある程度人件費支出が抑えられるなどがあります。 ただ、労基法を熟知している経営者ばかりではありませんので、試用期間中ならいつでも解雇できると思って長くしているところもあります。

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