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当社には接待中も時間外つけちゃう不届き者居ますが…。 勤怠管理表改ざんで懲戒解雇出来ますか???

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補足

お酒飲んじゃったら業務命令でも時間外なんかつきませんよ。東京地裁の判例もあるし…。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    業務命令で参加する以上、接待も業務です。時間外つけるのが、あるべき姿です。 >懲戒解雇出来ますか??? できません。 (補足を読んで) お酒を飲んだら業務にならない、というような判例があるのでしょうか? 東京地裁の判例というと、日立製作所事件(東京地判平成21年1月16日)かな、と思いますが、もし、これのことであれば、判決は、問題となった歓送迎会は、会社の行事ではなく、従業員相互の親睦を目的とする私的な懇親会であるから、業務では無い、と言っているのであって、お酒を飲んだから業務ではない、などということは、言っていないように思いますが... yamaaki15replyさん

  • 法律では勤務中の飲酒について規定されていません。お酒を飲む ことが業務である職業もありますから、それを一律に禁止するこ とはできず、禁止するかどうかは、あくまでも会社の自主性に任 せられています。 質問者様の場合は業務命令なので、お酒を飲むのが仕事であると いう解釈になります。おそらく就業規則にもその旨書かれていると 思います。 したがって、その接待は勤務であるので、当然ながら時間外勤務手当 は支払われます。 もし支払われなければ、労働基準法第37条違犯ということになります。 質問者様、お酒を飲んでも時間外手当がもらえるというのは、おいしい 仕事ですよね。私もあやかりたいです。 質問者様、以上ですが参考になれば嬉しいです。

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  • 飲酒を伴う接待でも業務遂行性で判断されます。 時間外手当が認められたケースや、労災適用もあります。 その接待の費用を会社が認めていれば時間外勤務と判断される可能性は「特大」です。

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