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労働組合の時短交渉について

労働組合の時短交渉について初めて質問させて頂きます。 時短交渉をするに当たり、年休計画付与1日を要求したいのですが時短に当たりますか また、会社側から生産コストの上昇で却下された場合の逃げ道はありますか 年休の計画付与で他社の事例等お分かりになる方がいらっしゃれば教えて下さい。 分かりにくい点があったら、申し訳ございませんが宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    時短と有給休暇の計画付与は違うものです。 計画付与にあたっては有休のうち5日間は自己裁量で取得できるよう計画付与からはずすこと、就業規則に明記し労使協定を結ぶことが必要です。 以前勤務していた職場では、なかなか有休が取れない対策として年に5日程度計画付与を行い、全員に休みを与えていました。シフト制ですので取得する日はバラバラですが取得月は一緒でした。 有給休暇の取得は各人の権利ですから、そもそも生産性コスト上昇云々の理由で却下できる類のものではありませんし、使用者には取得時季の変更権があるだけです。ただ計画付与を導入するしないは使用者側の同意が必要ですから、なんのために計画付与が必要なのかを明確にしておく必要があると思います。 一方、時短というからには1日あるいは週の「所定労働時間」を短くすることですから、両者を混同しないことです。

  • 時短しても生産量を落とさない組合案の提出を経営陣から要求が出る。 出せないなら、その案はテーブルにも載らない。 考えたら分かるだろう。 給与が今後上がろうとしているときに、時短して生産量が落ちる話に誰が乗るのか。

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