教えて!しごとの先生
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12月25日まで勤務していた会社から、一方的な賃金カットされていた分(3万×9ヶ月=27万円)を請求したいという件。 …

12月25日まで勤務していた会社から、一方的な賃金カットされていた分(3万×9ヶ月=27万円)を請求したいという件。 兄が社長。私は一般社員。他に社員が3人、パートが3人。 昨年3月に業績悪化のため、基本給を3万円減額すると母親(役員)から伝え聞く。反対するも「社長の裁量で決定した」と、話にならない。ただ、他の社員は減額されず。納得できないと、再び反対するも聞き入れられず。 その後、社長から無視されたり、執拗な口撃をうけ精神的に疲弊したため、心療内科に通い出す。パニック障害と心身症と言われ、定期的な通院が必要だったため、自分の持ち場の仕事をこなしてから早退してかよっていたが、さらに給料も減るので、有給休暇を利用して通院するようにした。 しかし、昨年の12月に社長から「あなたがどんな理由で通院しようが知ったことではない。これ以上休むならもう来なくていい、辞めてもらう。」と言われ、退職。現在に至る。 同じく昨年8月にボーナスが寸志(5万円)になり、次回からはない!と通知された際、「その代わり、有給休暇を使って休んでください」と、言っていたにも関わらずにだ。会社には就業規則はなく、社長からの説明(会社の現状・業績回復の為の努力など)もないし、労働者全員が労働契約の不利益変更を受けていないことなど、合意もないのに減らされ続けた私は到底納得できないので、今回少額訴訟を利用して取り戻したいと考えてますが、可能でしょうか? 社長はこうも言ってました「労働基準監督署に申告するなり、裁判でも起こせばいい!こっちは罰金を払えば済む話。この会社の社長はオレだ!」 できれば、弁護士・司法書士・行政書士など、法律、民事裁判を専門に扱っている方からの回答を求めます! よろしくお願いいたします!

補足

補足です。 労働基準監督署には相談しましたが、「この件は労基的には違法であるとはいえないです。未来の変更は基準法では違反ではなく、契約法など民事になるので、干渉できません」との返答。 労働審判や訴訟を勧められました。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    行政書士は,紛争性がある案件については業務を行うことができません。雇用主と揉めている案件ではそもそも紛争性がありますので,一切の業務を行うことができないことになります。 行政書士はそもそも相手方との交渉権限がありませんから,文書を作成した時点で業務は終了になります つまり,行政書士が,相手方との間で書類作成以外の対外的な業務をしてはならないということです。 行政書士は現在の法律では法廷に立つことはできませんし、調停や訴訟の相談に応じることも、裁判所に提出する書類の作成もできません。 行政書士の中には堂々と調停や訴訟の相談に応じている人もいるようですが、それは間違いなく違法です。 行政書士資格など必要なのかと考えさせられます。 よく行政書士は、「町の法律家」とか喧伝していますが、ご存知の人は多いでしょうが、実態は「町の不法者」ですから。

    1人が参考になると回答しました

  • 兄が社長、母が役員って身内の会社って事ですよね?業績悪化で他の社員に迷惑かけないように身内の給料を減らして対応したって事ですよね? 身内の会社だと訴えても難しいかも知れませんね。

  • 少額訴訟は向きませんよ。少額訴訟の場合、払うべきものがはっきりしているものに関して有効ですが。例えば料金未払い等です。 今回は、「同意のない労働条件の不利益変更」を証明しなくてはいけませんから、大変ですよ。 それと、監督署への言い方がまずかったというか、担当した職員がアホというか・・・。 「賃金の不利益変更」であれば確かに民事になるため、監督署は何もできません。 しかし、「賃金の一部未払い」であれば立派な法律違反であり、監督署による指導が出来るんです。 なので、「勝手に賃金を減額して支払われた」として申告を希望すべきでしたね。もう一度チャレンジしても良いかもです。 相談するとしたら、労働問題専門の弁護士でしょう。司法書士や行政書士では無理ですよ。

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  • 補足読みました。 「労働審判」は労働審判に対して当事者(社長)から異議の申立てがあれば,労働審判はその効力を失い,労働審判事件は訴訟に移行します。 ↑の可能性が高いので「少額訴訟」が良いかも? ただ、こちらも、被告の移行申述があれば少額訴訟は通常訴訟手続へ 移行されてしまいます(民訴373条2項)、最悪「通常裁判」を想定して準備願います。 民事訴訟の審理手続・・・http://www.courts.go.jp/saiban/qa_minzi/index.html まず、最初は「労働基準監督署」に相談でしょう。 ↑の対応次第で次の行動を起こし下さい、いきなり「少額訴訟」は準備不足と考えます、貴方の主張を裏付ける傍証を集める事が、最優先ではないでしょうか。 「少額訴訟」は原則として、その日のうちに審理を終え、判決が出されますで、貴方の主張を裁判員に納得させる「客観的資料」を準備しないと「敗訴」する可能性も考えられます。 少額訴訟とは・・・http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/ 相談先 消費生活センター・・http://www.kokusen.go.jp/map/index.html 法テラス(日本司法支援センター)・・・・http://www.houterasu.or.jp/

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