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雇用保険の基本手当の受給中に就職が決まった時の質問です。(BAの方に25枚)

雇用保険の基本手当の受給中に就職が決まった時の質問です。(BAの方に25枚)このような場合はどうなりますか? 基本手当受給のスタートが平成26年1月1日~90日間(3月31日まで。受給の延長なし)とします。もし2月下旬に就職がきまって、今年の3月1日から勤務した場合は雇用保険支給は31日分残っているが2月末で終わりますが、もし勤務した会社は雇用保険には加入するが試用期間が2週間(3月1日~14日まで)あります。しかし万が一試用期間中の3月14日に解雇になり3月15日に無職(失業状態)になった場合は、残りの17日分の3月15~31日の雇用保険をもらうことができますか? 労働基準法では試用期間中の場合は勤務開始日~14日以内なら30日前の解雇予告なくても、労働者の能力不足等で解雇にできるのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用保険受給資格証を見れば分かりますが、資格は離職から1年です、よって、就職し退職した場合は残所定給日数は当然受給出来ます。 14日以内の場合は特例的に解雇予告は必要ありません。 【労働基準法 第21条】 解雇予告、解雇予告手当に関しては試みの使用期間中の労働者には適用しない。ただし、試用期間が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。

  • 90日とおっしゃっているのは受け取れる期間ではなく基本手当日額をその日数分だけ支給を受けることができるという見込みの総額を表す日数です。受け取れる期間はそもそも物理的に受け取れるわけがない給付制限つきで所定給付日数が300日以上あるとか給付制限がなくても360日ある場合などを除いて被保険者資格喪失日から1年間です。その間であれば残日数分を受け取れます。 3月14日に再離職をした場合は15日に再離職の少なくても仮の手続きをしないと15日からの支給を受けることはできません。 解雇の予告をしなくてもいいのと解雇していいのとは根本的に違います。しなくていいのは「予告」であって不当な理由によって解雇するのはやっぱり不当です。試用期間中の14日経過前だから不当に解雇をしてもいいということにはなりません。

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