そのスーパーの資本と、食品メーカーの資本の差にもよります。 仮にスーパー側の資本が1億円以上で、食品メーカー側の資本が1000万だったとしたら、下請法違反に問われる可能性があります。 ただ、食品メーカーで、スーパーに社員を送り出せるようなメーカーの資本が、それほど低いとは思えないので、下請法が適用される可能性は低いでしょう。 スーパー側では、確かにメーカーの社員をタダ働きさせてるかもしれませんが、メーカー側が社員への賃金を払っていれば、法律上は、会社同士の契約の問題になるので、法的に適用される可能性があるのは、下請法ぐらいのはずです。 資本に差が無いやメーカー側のが上であれば、下請法は適用されないので、法律上は問題ありません。 >メーカー側も、休日出勤で、賃金を払っていなかったら、どうですか? メーカー側が、賃金を払っていれば、問題ないと回答しているはずですが・・・。 メーカー側が、社員に事前に代休を取らせてないうえに、賃金を払ってなければ、メーカー側は、労働基準法違反になります。 スーパー側とメーカー側の社員とは、直接的な雇用関係にないので、スーパー側には労基法違反は適用されません。
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