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アルバイトの深夜手当について質問です。 私は今平日19時から24時、週末19時から2時までのBARでアルバイトをしてい…

アルバイトの深夜手当について質問です。 私は今平日19時から24時、週末19時から2時までのBARでアルバイトをしています。 先日給料日だったのですが、 全ての時間を合わせて、 60h×1000(時給) となっておりました。 支給額も60000円です。 そこで疑問なのですが、 19〜22までは通常の時給1000円だとしても、22時からは深夜手当が原則着くものではないのでしょうか? 店長に聞くと付かないと言われましたが、、 BARなどだとつかないものなのでしょうか? 分かり難かったら申し訳ありません。 解答よろしくお願い致します。

補足

補足をします。 私は神奈川県に住んでいて神奈川県で働いています。最低賃金をしらべると、神奈川県最低賃金868円×0.25=1085円となるのでなんにしても労基法違反になるのでしょうか?その場合、弁護士にお願いするべきなのか、神奈川県の労働基準局に相談するべきかお教えいただけると嬉しいです。 よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    仰せの通り、深夜手当として25%の割増賃金が支給されなければなりません。 i_expect_revival_of_zook_pulsarさん> 質問者様が「全ての時間を合わせて、60h×1000(時給)」かつ「支給額も60000円です」と仰せなのですから、深夜割増賃金込みの時給であるはずがありません。論理的に考えて、全時間が同一時給で支払われている計算になります。 また、時給を単位として「報酬」を支払っている以上、出退勤時間は質問者様の勝手にはできないはずであり、具体的な仕事の指示も店から受けていることが伺えます。よって、業務委託契約とは考えにくいですから、このケースでは労働契約にあたる、つまり労基法の適用下にあると考えるのが妥当ではないでしょうか。 補足への回答: 最低賃金に深夜割増賃金や時間外割増賃金は含めません。 仮に、夜10時以降の賃金について深夜割増賃金込みで1000円だと会社が詭弁を弄した場合、神奈川県の最低賃金を下回ることになるので、この場合も違法ということになります。

  • 例えば、 「深夜割増賃金の金額を含んだ賃金を計算が面倒だから割増賃金の時給で支払っている」 と主張されたならば、労働基準法違反にはなりません。 時給800円×25%割増=1000円 となります。 ※ベースの時給が最低賃金以下ならば、時給の見直しが必要です。 BARの従業員が、労働基準法で守られる対象になるのかは、自分の勉強不足で分かりませんが… ラウンジやスナックのホステスさんや、ホストクラブのホストさんの場合には、弁護士さんなどと同じく、税務署申告書の提出が必要な業種になる為、労働基準法の適用除外だったように覚えています。 ☆補足拝見しました。 改正労働基準法で第8条が削除されている為、BARの従業員でも、労働基準法の庇護されるようになっていますね。 不勉強で失礼しました。<(_ _)> 労働基準法13条(労働基準法違反の契約) 労働基準法37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金) 以上の違反に該当します。 まずは、労働基準監督署に相談し、問題が解決しない場合には、 金額が少ない場合には、行政書士でも大丈夫です。 一定金額を超えると、弁護士になります。 未払い賃金の請求は、2年で時効となります。

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