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本社に呼び出されました…職場復帰か自己退職かを迫られそうです 職場で心身ともに壊してしまい、昨年11月中旬より休職…

本社に呼び出されました…職場復帰か自己退職かを迫られそうです 職場で心身ともに壊してしまい、昨年11月中旬より休職しています。来週に日時指定で面談を行うから本社に来るようにと配達証明で郵送されました。私が休職することになったのは、配置転換された職場での環境や対人関係が合わず、それが元で大きなストレス→適応障害による心身不調です。 (参考・過去の質問 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14117869299) もちろん、休職してからも次の転職先を探したり、かかりつけの医者に相談したりと、私も行動を移しています。 ですが、40の独身女を一から雇用してくれる会社はなかなか見つかりません。今は精神的に落ち着いたとはいえ、また元の職場には戻りたくない・配置転換は聞き入れてくれないで、在籍中の会社に復帰は無理だと思っています。 そこで、本社での面談で、私からの自己退職扱いにならないためのお力を貸していただきたいと思い、質問をあげました。前もって行きつけの医者にも相談しました。そのアドバイスが「無理に行かず、当日すっぽかしたらいい」のことでした…が、社会人としてそれはどうなの…?と感じました。 1・次の仕事が決まるまで会社在籍のままにしてほしい(休職期間延長含む) 2・私がいられる職場がない(必要とされない)と言うなら解雇してほしい(特別失業者扱いで) この二点で、私からの自己都合退職扱いには絶対ならないよう、適切なアドバイスを宜しくお願いいたします。

補足

傷病手当金は受け取っていますし、医者のすすめで自立支援医療の申請を行っています。労働復帰か休養、会社が原因による退職で私自身が3ヶ月の給付制限対象に当たらないのか…など、精神医院やハローワークに相談して考えたいと思います。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず、自己都合と言うのを誤解しておられるのではないかと思います。会社都合と言うのは基本的に解雇だけです。解雇であっても懲戒解雇は本人に重大な過失があって解雇されるので自己都合と同じ扱いになります。 特定受給資格者になるのは会社都合ではなくて、本人の意思で退職した場合であっても職場に原因がある場合は特定受給資格者になることができます。ただし、退職の原因が職場にあるという場合、原因が職場にあるということを書類で証明できないといけません。 ご希望の転職先が決まるまで在籍とさせてほしい、解雇にしてほしいというのは現実的に無理です。 休職中は傷病手当金を受け取っているのではないかと思います。傷病手当金は会社が払うわけではなく健康保険の保険金ですが、その間も健康保険と厚生年金は会社もご自身も保険料を支払わなくてはいけませんから、営利目的の企業がそのようなことを受け入れるとは到底思えません。 解雇は経営状態が芳しくなく、整理解雇が必要な状態であっても、当局に届け出ていないと解雇自体が不当と言うことになりますし、会社の風評にもつながるのでするわけがありません。 要求されて解雇したり、在籍扱いにするのでは自分の非を認めることにもなります。そうなったら退職云々では済まなくなり、民事で訴えられたら大事ですし、刑事事件にも発展しかねません。 現実的に考えるなら病気を理由にしての退職です。理屈上の可能性としては退職勧奨というのもありますが、職場以外のことが原因となった病気でということになるとほぼ認められません。 この場合では特定理由離職者に相当する理由なります。特定理由離職者は一定の条件を満たしている場合以外は給付制限のない一般受給資格者で、所定給付日数は転職などの正当ではない理由によって本人の希望で退職した場合と同じになります。 そういった理由であれば退職後の健康保険を国民健康保険に切り替えれば、保険料の減免を受けられるはずです。年金も年金保険料の支払いの猶予を受けられます。その意味でも在籍したままにしておくのは得策ではないです。 以下蛇足です。 病気で退職をした場合、すぐに就労可能な状態になければ雇用保険の求職者給付の受け取りを最大で3年間は保留にする受給期間延長手続きをすることができます。退職後も傷病手当金を受け取ることはできる(1年以上健康保険の被保険者であり、在籍中に受給できる要件を満たしていればいいので、すでに受け取っているなら間違いありません)ので、傷病手当金を受け取りながら休養することができます。休養できるかどうかは医師の診断によりますが、よほどのことがない限りご本人が希望していないなら休養する必要は全くありません。 初診から半年経過すると精神障害者保健福祉手帳の申請をすることができます。この手帳を延長の解除時や申請時に提示すると就職困難者と認定され、1年以上の被保険者であった期間があると300日か360日の所定給付日数となります。 自立支援医療(精神通院)を利用すると通院治療費の自己負担額がかなり減ります。 初診から1年半経過すると障害年金を申請することが可能になります。

    なるほど:1

  • ・話し合いを持つのなら貴方の居住している近辺の喫茶店とかを指定して会うのが一般的です。 ・会社に原因がある場合に会社に来て下さいは非常識な対応。行く必要は無い。拒否してもいいです。 ・休職期間が設けられています。むやみには辞めさせられません。

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