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アルバイトの所得税について質問です。 アルバイトを5月31日から始め、給料の締め切りが31日なので5月は1日分入りまし…

アルバイトの所得税について質問です。 アルバイトを5月31日から始め、給料の締め切りが31日なので5月は1日分入りました。 明細をみると、基本給4,200円、所得税という欄に126円と書いてあり、差引支給額に4,074円でした。所得税はひかれるものなんですか?? 余裕でこの先4、5万ぐらいしか稼がないんですが。。 今までのバイトで引かれたことなかったので。。教えてください。

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回答(3件)

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    お勤め先に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出していない場合は税区分が乙欄になりますので少ない収入でも源泉徴収されます。 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出してください。 日給の場合は「日額表」を使用します。 事業所がH18年源泉徴収税額表で算出されてるのでしたら日給4,200円で源泉徴収税125円くらいになります。 詳しくはお勤め先へ

  • ご質問様の場合は「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されてないために税額表のZ欄 (社会保険料控除後の金額に対して3%)が徴収されております。 これを提出すれば月額88,000未満は徴収されません。

  • 扶養申告書を提出していないと そういうことになるんですね すみません でした

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