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未払賃金の立替払制度を申請しているものです。上限の8割が立て替え払いしてもらえるそうですが、それでも100万以上残ります…

未払賃金の立替払制度を申請しているものです。上限の8割が立て替え払いしてもらえるそうですが、それでも100万以上残ります。残りはどうなるのでしょうか。また、振り込まれるのはどのくらい先でしょうか。倒産して2カ月がたちました。申請したのは倒産後1か月ぐらいの時でした。 借金1億、資産3000万くらいです。 生活の予定が立たなくて不安です。よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    2ヶ月もたってしまっては、難しいです。 労働債権を確保使用と思えば、まず資料の収集と整理をする必要があります。 資料とは、就業規則、労働協約、労働契約書、給与明細、源泉徴収票、賃金台帳、タイムカード、離職票、解雇通知書等です。 また、未払い賃金等確認書を会社との間で確認して作成する必要があります。 一般先取特権の行使による差し押さえの場合には、差押命令をすばやく出させるためにも大きな効果があります。 労働債権の回収方法としては、通常、会社不動産は、めいっぱい担保に入っており、銀行預金も銀行から相殺されてしまいます。 主要な動産もリースであったり、所有権留保物件だったりして、売掛金くらいしか残っていないことがほとんどです。 売掛金の譲渡に関しては、会社とすぐに交渉し、売掛金の条と契約を結んだら公証人役場で確定日付をとり、会社に債権譲渡通知を内容証明郵便で通知させます。 その後、出来るだけ早く売掛金を回収し、従業員で分配を終了します。 ただ通常は、労働組合がまとめてするものです。 あまり深入りしない方がいいと思います。 ちなみに未払賃金の額を未払い賃金の額の8割としたのは、 未払賃金の立替払い事業により立替払いされる賃金は、租税特別措置法29条の6により退職所得とみなされるが、退職所得については特別の控除(退職所得控除)が認められているため、実際上は殆んどの場合課税されないからです。 また、社会保険料等の納付義務は専ら事業主(会社)にあり、労働福祉事業団は、社会保険料を控除しないこととしているので、未払賃金の8割を立替払いすれば、いわゆる手取り所得に近い額になるのです。 ですから、未払賃金の詳細はよく分かりませんが、実質上100万ではなく、立替払いで手取り所得に近い額が支払われることになります。

  • 本来支払う義務があるのは会社ですから、会社に請求するしかありません。 倒産したら、残余財産を債権者で分配します。 しかし、得られる金額が減ってしまう、時間がかかる、ということから立て替えるだけです。 ですから、後は管財人に申し立てて分配してもらうしかありません。 支払いまでは平均30日だそうですが……。

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