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高年齢者の再雇用の賃金について

高年齢者の再雇用の賃金について事務(主に、給与計算等)をやっているのですが、教えて下さい。一従業員が、高年齢再雇用で働いています。彼女は、61歳で①わずかな年金と②高年齢継続給付金と③会社からの給与をもらっています。会社の雇い主が彼女の再雇用の会社の給与を決める際に、①②③の合計が再雇用前の給与と同じ額になる様に決めました。しかし、私の会社の給与は、県の最低賃金ぎりぎりです。彼女の労働時間も、以前と全然変わらずです。今、会社が払ってる給与は、明らかに最低賃金以下なのに、会社曰く、「年金と、継続給付金と会社の給料合わせて、以前と同じだから問題ない」と言っています。これっておかしくないですか? 今、会社が払ってる賃金を時給にすると\490です。本当です。でも61歳の彼女と雇い主の奥さんが友達なので 文句を言えないでいます。この年で他に行く所もないしと。 三つを合わせて・・・・って言うのは、絶対におかしいですよね。どうか教えて頂きます様お願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    最低賃金は守らないといけません。 が、再雇用前の給料っていくらだったんでしょうか。 年金を貰っている人は年金、賃金、給付金を含めて28万円までしか貰えない事になってます。 28万円をオーバーした分はその半分を年金支給額から減らされます。 例えば月の収入が30万だったら2万円オーバーだから1万円年金を減らされるって事です。 最低賃金を払って、働ける時間内で収めるのが普通のやり方だと思いますが、会社に何か言って「じゃあ、辞めていいよ。」って言われても困るし・・・。 ウチの会社も定年された方は定年後、6割ほどの賃金で働いてもらってますよ。もちろん最低賃金は守った上でね。 貰う年金、その他と合わせて28万までってのがネックになると思うんだけど、就業規則に何か書いてませんか?

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