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緊急です。 元旦の当番医が当たっています。職員の給料はどのようにしたらいいでしょうか?

緊急です。 元旦の当番医が当たっています。職員の給料はどのようにしたらいいでしょうか?クリニックを今年4月に開院しました。 明日の元旦に初めての当番医が当たっています。看護師2名(常勤)、受付3名(パート)です。明日は初めての当番医なので、全員出勤してくれるそうです。 給与ですが、どのくらい上乗せすればよいのでしょうか。契約には休日診療や時間外には出勤するとありますが、具体的な金額の明記はありません。 最初は、給与とは別に終日の人に1万円、半日の人に5千円を即金で渡そうかと思っていましたが、会計士よりそうすると人件費として計上できないといわれました。そうなると、給与にいくらか上乗せして(例えば、パートは時給を1.5倍、常勤は手当を1万円とか)にするようになるのでしょうか。 なにぶん初めてのことなので、経験のある方に教えていただけましたら幸いです。 よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    iijirouiiさん が書かれている通りです 法定として払わなくてはなりません が、これは給与の支払いの時に払えばいいですよ 医療法人の事務長です お書きになっている通り、正月に出勤してくれるんだから少し渡そうかってことは私どもでも考えます 実際に渡しています、当然休日勤務手当とは別ですが。 それは、特別賞与として渡しています (本人にはお年玉って書いた袋に入れます) やり方は、源泉徴収簿には本人への支給額がその金額になるように逆残して総支給額を決めます ですから、賞与が年3回ってことになります これは合法ですから また、本人への支給額は、相場があります、 高くなればそれが実績で毎年その額になりますし、同業者から、おい高いんじゃ~って言われます 低ければ、みなから他と比べられます いかがですか、近隣の先生にお聞きになって金額は決められたら

  • 労働者が10人未満の開業医の場合は、1週間の労働時間が44時間を超えた場合、1時間当たり賃金の1.25を割増賃金として支払う必要があります。他に4週間に4日は法定休日を取るように決められており、法定休日に出勤した場合は1.35の割増になります。元旦出勤は44時間超えでも法定休日労働でもないかもしれませんが、パート・常勤とも休日労働として時給の1.35を支払ったらよいのではと思います。

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