転勤を断った=正当な自己都合退職ではありません。 単身赴任することで経済的に生活が困窮する場合には適用されます、安定所的にです。 採用時に総合職として入社し、転勤ありで入社していれば、完全な自己都合退職として会社は離職票を書くでしょう。 但し、単身赴任手当等がなく、生活が困窮することを安定所職員に具体的に説明し退職したことを話せば、正当な理由のある退職=特定理由離職者になる可能性はあります。 雇用保険的、特定理由にするなら、退職届も転勤、単身赴任のため生活が困窮するためと書くべきです。 雇用保険的、正当な理由のない自己都合退職でも良いのなら一身上。 会社が特定理由として離職票を書いてくれる約束がある場合も、一身上で良いと思います。 もう一点、転勤なしの雇用契約で転勤を命ぜられ、断り退職する場合は、会社都合退職=特定受給資格者に該当します。 (採用条件の相違) この場合は退職届は出さなくて結構、何月何日、採用条件の相違により辞めますと口頭で伝えましょう。
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