社会保険労務士法第27条(業務制限)の問題と思います。 公認会計士・税理士はそれぞれの附随業務の範囲内で第27条には抵触しません。(やってもかまいません)附随業務ですから一定の制限はありますので検索して調べてください。社労士と弁護士・公認会計士・税理士・行政書士の間での歴史的な問題です。昔は社労士なんていませんでした。行政書士さんや税理士が当該業務を主に行っていたそうです。ですから社労士の受験資格に行政書士の資格が絡んでいるのでしょう。 追伸 要は取得・喪失等の書類作成は関与先ならOK、でも提出は会社の事務員に行かせろ、労使紛争問題には顔をつっこむな、社労士は給与計算のまとめの年末調整はできない・・・との話です。
なるほど:1
税理士や公認会計士は、その資格で社会保険労務士の業務の一部を行う事ができるとされていますが、 給料計算や被保険者資格取得又は喪失届等の書類の作成については、その一部の業務の範囲内では、ないでしょうか? (参考)-------------------------------------------- 税理士又は税理士法人が行う付随業務の範囲に関する確認書 全国社会保険労務士会連合会及び日本税理士会連合会は、社会保険労務士法第27条ただし書及び同法施行令第2条第2号に基づく付随業務の範囲に関する協議において、下記のとおり意見の一致をみたのでここに確認する。 記 1 税理士又は税理士法人が社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を行うことができるのは、税理士法第2条第1項に規定する業務に付随して行う場合であること。 2 (1)上記1にいう税理士又は税理士法人が付随業務として行うことができる社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務は、「租税債務の確定に必要な事務」の範囲内のものであること。 (2)社会保険労務士法第2条第1項第1号の2の業務(提出代行)及び同項第1号の3の業務(事務代理)は、付随業務ではないこと。 3 付随業務に関して疑義が生じた場合は、その都度、全国社会保険労務士会連合会と日本税理士会連合会との間で協議の上、解決を図ることとする。 なお、年末調整に関する事務は、税理士法第2条第1項に規定する業務に該当し、社会保険労務士が当該業務を行うことは税理士法第52条(税理士業務の制限)に違反する。 以上 ----------------------------------------- もし、これが法違反ということであれば、年金事務所が、まず、受付自体しないと思うのですが、上の確認書では、作成までであり、提出代行や事務代理は違うとありますね~?
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