解決済み
>試用期間中には社会保険に加入させない会社がありますが、それは違法ではないですか? 試用期間というだけの理由で社会保険に加入しないのであれば違法でしょう。 試用期間は社会保険を加入しない理由とはなりません。 しかし会社側の言い分も聞いてみないと本当のところはわからないというのが実際のところです。 要するに常用的に雇用しているのかどうかという問題と出勤日数、労働時間についての条件を満たしているのかどうかという問題があり、それをクリアしているのかどうかはまた別の問題ですから。
法律では加入が義務づけられています。 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用が除外されるのは、 短期アルバイトなど、契約期間が2カ月以内の有期雇用契約の 労働者です。試用期間は、その後の正式採用を前提とした雇用 とみなされますから、社会保険は試用期間開始当初から加入させ なければなりません。 健康保険法および厚生年金保険法は事業主に対して被保険者の資格 取得を届け出る義務を課しており、事業主がこれに違反した場合に は罰則の適用があります(健康保険法208条、厚生年金保険法102条)。 また事業主の届出義務違反によって損害を被った被保険者は、事業主 に対して損害賠償を請求することができます。 法律とはそういう厳しいものですよ。 質問者様、以上ですが参考になれば嬉しいです。
1人が参考になると回答しました
会社ですよね? 超短期雇用とか短時間労働者ではないのなら、違法です。
雇用条件で、加入資格のないものには、加入をさせなくても合法です。 社会保険も業種によっては未加入でも合法があります。 会社と名乗っていても種々雑多です。一概にこうだと、決めつけることはできません。 http://www3.at-s.com/ten/html/chishiki/chishiki_5.html 加入条件 http://haken.inte.co.jp/hajimete/landing001_02.html
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