教えて!しごとの先生
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前のアルバイトでのことなのですが、 研修中、最初の契約になかった系列他店での仕事ばかりさせられていました。そんな時にそ…

前のアルバイトでのことなのですが、 研修中、最初の契約になかった系列他店での仕事ばかりさせられていました。そんな時にそこで調理器具で指を大怪我してしまったのですがそれくらい大丈夫だろと取り合ってもらえませんでした。 なのでその日のうちに辞めさせていただきますと責任者と思われる方に伝えてやめました。 しかし、給料日になっても給料が振り込まれないので内容証明を送ったところ一方的に電話で、手渡しでないといけない、と。なら、契約書に口座番号を書いてしまったので返却してくれと言うと、こちらも損害を被ったので弁護士に相談します、では。などと言い何か言い返す間も与えずに切られてしまいました。 確かに口頭なので辞めると言った言われてないという争いになったら弱いのかもしれませんがこういった対応をされて黙っていたくはありません。 お金もなかった為病院には行かなかったのですが、労災認定はもらえますか? また、給料、内容証明等にかかった費用の支払いは望めますか? そして、契約書の返却は望めますか? それぞれどれくらいの確率かも知りたいです。

補足

契約書の控えは貰っていません(よくあるカーボン紙ではなかったのでそもそもないようです) 契約では20日振込となっていますが、私の方が1000円近い交通費をかけて取りに行かなければならない理由はなんでしょうか? 禁止されている契約の一方的な変更にあたるのでは? それから、支払いが遅れたことによる損害賠償もできますよね?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >契約書に口座番号を書いてしまったので返却してくれと言うと、 無理に決まってるでしょう。 口座番号を書いた紙自体があなたのものではないし、その時点で個人情報として渡しているし、あなたの個人情報を悪用したわけでもない、、。 契約書を返せ、、というのなら「契約無効→働いてなかったことに→給与でない」ぐらいでないと無理。 契約は成立していて、契約書は向こうのもの。 書いてある内容が、、とかいったって、他人のものがあなたに返って来るわけが無い。 100%無理です。 >契約では20日振込となっていますが、私の方が1000円近い交通費をかけて取りに行かなければならない理由はなんでしょうか? あなたが給料が現実的にもらえていない、、というのが理由です。 >禁止されている契約の一方的な変更にあたるのでは? >支払いが遅れたことによる損害賠償もできますよね? それの先の結果、裁判で差し押さえて強制執行で差し押さえにあなたがいくのですが、、。 あなたが請求するものは、相手が突っぱね続ける限り、あなたが取りに行くか、あなたが裁判でもぎ取るかです。 費用、、といっても、数千円を重ねて請求も出来ますが、それらを明確に調べたうえで請求するわけです。 例えば、強制執行に執行人を雇うとお金がかかるが、それを裁判でまた訴えても、相手が払わなければまた執行人を雇う、、となります。 あなたは、一番得をする方法でお金が欲しいんですか?それとも正義の鉄槌が優先で、お金が優先ではないのですか? この場合、一番優先なのは給料を取りに行くことです。 交通費1000円を、、3000円近くの内容証明で請求しますか? そもそも、職場に行く、、と言う行為に対して、交通費が普段から出ているのでしょうか? 向こうはあなたがかなりの時間と労力をかけて、自分の当たり前のお金を取り返すまで、揉める気満々だとした場合、闘う気なのでしょうか? ちなみに、労災、、を求めずにいたのは、あなた個人の問題で、労災問題でやることで、それといきなり勝手に辞めたのは別問題ですよ? 「労災やtってくれなかったから、勝手に契約違反で辞めた」というのは通用しません。 全く別の話です。 いきなり辞めたことは、それ自体が損害なのは確かですから、本当に揉めると、給料から多少引かれるかもしれません。 だから、一番金銭的に得をするのは「謝ってお金を取りに行く」です。 それ以外は、ただ揉めて相手に嫌がらせして、裁判所などの国の機関に手数料を落としていくだけの話になります。 そっちの方がいいと? まあ、本当の正義の話で言うにしても、労災の時点で揉めればよかったこと。 「労災落としてくれないから辞める」というのは、理屈ではおかしいのです。 辞める事自体はよくても、即日、、というのがまずい。 だから向こうもあなたと同じようにごねて「突然辞めたから給料払わない」というつながらない二つをつなげてるわけです。

  • いくつかの質問ですので ①労災は認められません 医者にも行ってないのではね ②契約書の返却は認められません あなたの控えがあるでしょう もらってないならあなたの分を請求はできます ③内容証明の費用は認められません ④給与は現金支給であればもらいに行ってください ⑤>なのでその日のうちに辞めさせていただきますと責任者と思われる方に伝えてやめました。 その方が、責任ある立場の方であれば退職は口頭でも認められます 何時、どこで、だれに、申し出て了解の回答をもらったかしっかり確定させておいてください 【補足を読んで】 ①契約書は双方が持つものですから、カーボンとかでなくて普通の物でも二通作って双方が持ちます といっても、今更ですから、コピーはもらいましょう ただ、返せはできません よく、退職の時に就職の時に出した履歴書を返せ!!って言われて断ったら労基署に駆け込まれましたが、弁護士の一喝それは返すものと違う!!でチョンになったことがあります 契約もしかり、双方の契約の証拠ですから返せはできません ②失礼しました、契約書に書かれているんですね? 勘違いしました それであれば、給振の双方が承諾ですから振り込みは履行する必要があります その点を強調してください 契約の変更は双方の了解が必要です ③遅配の損害賠償ですか・・・・・ いくら請求します 私感ですが、無理と思います ただ、一度「法テラス」の意見も聞いてください

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