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労働問題の質問です。 今、現在派遣会社からA社で夜勤勤務をしています。(20:30〜5:15) 同じ派遣会社でB社に夜勤…

労働問題の質問です。 今、現在派遣会社からA社で夜勤勤務をしています。(20:30〜5:15) 同じ派遣会社でB社に夜勤明け6:00〜13:00までB社の規定料金で働いて欲しい。と言われました。 この時はB社は残業扱いなのでしょうか? それとも規定料金で通常業務なのでしょうか? そもそも夜勤明けに続けて日勤業務って可能なのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    仕事を掛け持ちする場合、同じ会社であろうが、違う会社であろうが サブとなるほうは割増料金を支払う必要があります サラリーマンが副業でコンビニでバイトするとしたら コンビニ側は本業から計算して8時間を超える分は本来は割増料金を支払う義務があります 本件も同じです 結局は1日の中で6時~13時と20時半~5:15まで働いているわけですから どちらかが残業となります 夜勤から日勤の連続勤務については特に禁止している法律はありません

  • 給与の支払いは派遣元ですから、何の問題もなく残業代は支給されるものと思われます。 但し、そのような勤務ではその職務に専念出来ず、派遣先に対して不誠実な派遣会社とも思われますから、そのような法に則った対応が期待出来るかも疑問です。

  • この場合は、基本が夜間ですので、正規深夜手当てが支給されているはずです。 20:30~05:45ですので、8時間45分の拘束ですから1時間の休憩時間を引くと7時間45分の 労働時間ですのでここの部分には、残業手当は発生しておりません。 22時~05時の労働時間に関して25%割り増しの正規深夜手当てが加算されているはずです。 夜勤明けの06時~13時の部分に関しては、残業扱いですので、労働時間単価に25%割り増しが 通常付きますが、問題は、一旦業務が終了して新規扱いとなっていることですね。 自分は、B社ではなく、「派遣会社」に雇用されていることを声高に主張して残業を勝ち取りましょう。

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