解決済み
社会保険に加入しているアルバイトさんの保険喪失手続きについて。私の事業所では、週30時間以上の勤務時間があり、月収12万円を軽く超えてしまうようなアルバイトさんには、本人の希望を聞いた上で社会保険に加入してもらっています。 ある一人のアルバイトさんが結婚のため仕事を辞めたいと言って来たのですが、仕事ができる人だった為、週1,2回で良いから来てもらうように話をして雇用継続となりました。 しかし、雇用は継続ながらも、そのバイトさんにとって、勤務日数は激減しますから収入も激減です。 それなのに今までのように社会保険に加入していると、これまでのように保険料を控除されますから、手取り収入はほとんど無くなってしまいます。 当然ながら、そのバイトさんから、社会保険を抜けたいと言われました。 このような場合の保険喪失手続きは、退職したのと全く同じ扱いでの喪失手続きをかけて良いのでしょうか?雇用形態が変わった日(出勤日が週1,2日でOKになった日)を退職日として、資格喪失 証明書を出したりしたらよいのでしょうか?
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「健康保険(厚生年金保険)被保険者資格喪失届」を「社会保険事務所(健康保険組合)」に提出してください。事業所が行う手続は、以上です。資格喪失の手続をしたことが「退職」であるとは限りません。 注※本来、社会保険の被保険者となるべき要件(労働時間や労働日数)を満たしている人は、その人が希望するしないに関わらず被保険者にしなければなりません。本人の意向によって被保険者にするしないは「違法」ですので念のため申し添えておきます。なお、この場合例えば健康保険だけ、あるいは厚生年金保険だけということもでできません。これらは「一対(セット)」です。
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