教えて!しごとの先生
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ルナノテンシ様 ご助言ありがとうございます。 内容証明の件、理解致しました。 頭では理解しているものの、決心に至ってい…

ルナノテンシ様 ご助言ありがとうございます。 内容証明の件、理解致しました。 頭では理解しているものの、決心に至っていないのが正直な心情です。 仮に退職手続き後、数日間の後に内容証明を送っても有効なのでしょうか? 人事からは、懲罰会議の処分案を言われたのみで、書面通知はなく懲罰会議の議事や渡しの弁明の機会はありません。 解雇予告手当を払うので退職の手続きを取ると言われ、今年中に手続きをします。 内容証明を決心して作成、郵送する時間がないため、現実的には退職手続き後に内容証明を送る、という順番になりそうです。 それでも大丈夫でしょうか? 何度も申し訳ありません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ご回答いたします。 まず、貴殿の弁護の立場でお話します。 状況から、1、予告手当の支払い、2、弁明の機会なし、の状況であれば、社内の懲罰委員会などで、懲戒解雇が決定しているものと思料いたします。 そこで、本来、懲戒解雇処分をする場合、予告手当金の支払いは不要ですが、その場合、所在地の労働基準監督署に承諾を得なければなりません。しかし、予告手当金を支払えば、その承諾は省略できます。小職はそこに注目しております。なぜなら、本当に会社が自信満々であれば解雇予告金など支払わず、懲戒解雇通知書を渡すだけで終了するからです。 よって、懲戒解雇通知書が発行される前に自己都合退職の内容証明郵便(必ず配達証明書付)を送付することです。 早急に作成され、郵便局があく火曜日にご本人かご家族が、郵便局(必ず本局:小さな郵便局とは違います。取扱いされていませんので)に行かれ、送付してください。 懲戒解雇後に発送しても、あまり意味がありません。 仮に争うのであれば、懲戒解雇後に発送し、審判か訴訟をご検討ください。 しかし、貴殿は争わないとのことですから、懲戒解雇決定後よりその前に発送されることが相当と思料します。 労働裁判支援者 ルナノテンシ

  • 横から失礼します。 全く理解されていない様にお見受けしました。 懲戒を理由とする解雇で無いとする為に、自己の意思で退職するというのに、 現に会社が行おうとする手続き黙認して、後で内容証明で会社が進めた手続きひっくり返そうとするのは不誠実。 戦うなら身分ある内が鉄則。少なくとも黙認した事実を残すべきではないと思われます。 会社の対応が適切とも思われませんし労働者の権利と立場が守られるべきでとも思われますが、新たに事後に問題を作る質問者様のあり方はお勧め出来ません。口頭でも書面でも、直ぐに自己の意思立場を明確にすべきと考えます。 事実の認識に誤りがあるとしたらすみません。 今後のご多幸をお祈り申し上げます。 追記 回答被指名者様のご回答は的確と考えます。(素人が言うのはそもそも失礼ではございますが、法的手続き的な見地を離れて、総合的な立場からも賛成です。)即ち、取るべき対応に付いては、上述の通りで同意見です。 もし内容証明で出せないとしても意思は明確に伝え、話し合いをすべきでしょう。身分あるうちです。 また、解雇予告手当いらない、直ぐに自己の意思で辞めるとするのが一番明快でしょうか。

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