解決済み
サービス業を経営しております 今年開業したばかりなのですが アルバイト契約した方が アルバイト終了後に事故を起こし 通勤できなくなり長期休暇したいと言ってきました その場合 辞めていただく事は可能でしょうか? また アルバイト契約の時に アルバイトを辞める時は 一ヶ月前に申しでないと ペナルティとして日当分給料から引く契約にしておりました(1日1時間のお仕事です) 事故を起こして現在一週間ほどたちます 先月始めから働いていただいてました 給料は銀行振込で 月末締め 翌月25日支払いです この場合 事故を起こした日から一ヶ月分ペナルティとして給料から引く事は可能でしょうか? 11月1日から12月14日まで働いていただきました 11月1日から12月14日までの給料を支払う義務はありますか? 正規であれば12月25日に11月1日から11月30日までの給料を振り込む予定でした ペナルティとして12月15日から1月14日までのペナルティを引く事は可能でしょうか? よろしくお願いします
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「アルバイト終了後に事故を起こし」ということは、通勤災害にあたる可能性はあっても業務災害ではないので、就業規則に従って正当な手順を踏めば(解雇予告手当を払うなど)欠勤が長引くことを理由に解雇することは可能です。 ただし、「アルバイトを辞める時は一ヶ月前に申しでないとペナルティとして日当分給料から引く」というのは労働契約の不履行について違約金を定めたことになり、違法です。(労基法第十六条) また「11月1日から12月14日までの給料」は全額支払う義務があります。ペナルティとして数日分を差し引くことは出来ません。 減給は、就業規則に懲戒の定めがあり、懲戒事由に該当し、1回の減給額が平均賃金の1日の半分以下である場合に限られます。(第九十一条) そもそも就業規則は定めてありますか? アルバイトやパートを含めて常時雇用する労働者が10人以上の場合は、就業規則を定めて労基署に届け出る義務があります。10人未満の場合は作成・届出の義務はありませんが、懲戒や解雇をするためには就業規則が必要です。ない場合は懲戒も解雇(合意解約を除く)もできません。 就業規則があれば、休職や退職に関する定めをしておくことで(例えば、「自己都合による欠勤が1ヶ月を超えた場合は退職とする」など)、今回のようなことが起こった場合に自動的に退職させることが可能になります。 開業したばかりとのことですが、経営者なら今後の労使トラブル回避のためにも労基法の基本事項を勉強することを勧めます。 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/roudou_kijun/_84882.html
見舞金ぐらい払ってやれよ~ 少しは心配してやれよ~
>その場合 辞めていただく事は可能でしょうか? 休職制度がないのであれば、その旨を説明して納得してもらえばいいと思います。 で、また働ける状態になったら再度面接に来てほしいと言えばいいのではと。 >一ヶ月分ペナルティとして給料から引く事は可能でしょうか? 完全に労基法違反です。 企業は、従業員に対し給与から罰金を差し引くことができるものの、懲戒免職のような重篤な問題を起こした場合でも給与額の1/10までしか差し引けないと決まっています。 「辞職の申告が遅れた」ていどの軽いミスで、罰金をとるなどもってのほかで、それはそういう契約自体が無効です。 また、条項そのものが無効なので、今さら給与の1/10を引くこともできません。 全額振り込むしかないです。
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